日本で働く外国人労働者間の”賃金の差”
昨年1年間に外国人が日本国籍を取得した帰化許可者数は約8,800人で、このうち中国から約3,100人と最も多く、韓国・朝鮮籍の年間帰化者数を過去約50年間で初めて上回ったことが分かりました。一方、ネパールやスリランカなど中国、韓国・朝鮮以外の国の帰化者も増加し、過去5年間で倍増しています。
令和6年 帰化許可者数
法務省の公表データによると、令和6年の帰化許可者数は8,863人。年別が公表されている昭和42年以降で最も多かったのは平成15ねんの1万7,633人で、近年は7千~9千人台で推移しています。景気などの経済状況によって増減する傾向にあるようです。
令和6年 国籍別帰化許可者数
国籍別でみると、これまでは昭和48年を除き中国・韓国からの帰化者が最も多かったが、昨年は中国が3,122人で、韓国・朝鮮の2,283人を初めて上回りました。韓国・朝鮮の帰化者は減少傾向で、法務省は「特別永住者の帰化が減っていることが一因」とみています。
一方、近年はネパールやスリランカ、ミャンマーなど南アジアからの帰化者が増加しています。中国と韓国・朝鮮以外の国の帰化者は、令和元年の1,719人から昨年は3,458人と5年で2倍に増加しました。
1 中国 3,122人
2 朝鮮・韓国 2,283人
3 ネパール 585人
4 ブラジル 498人
5 ベトナム 408人
6 フィリピン 323人
7 スリランカ 220人
8 ペルー 210人
9 バングラデシュ 196人
10 ミャンマー 153人
永住ビザより簡単?逆転現象
帰化は外国人からの申請に基づき、法務大臣が日本国籍を与える制度です。法務省は、審査基準や標準処理期間について「なし」と公表していて、不服申し立て制度もありません。
一方で帰化の一般的な要件として
・日本に正当な在留資格で5年以上居住
・18歳以上
・素行が善良
・生計を営める
・それまでの国籍は喪失、二重国籍は認めない
・憲法順守
の6つを挙げ、さらに日常レベルの会話と読み書きの日本語能力を求めています。
「永住者」の在留資格が与えられるためには原則として10年以上の在留が必要なの対し、帰化は5年間であることで「永住ビザより帰化の方が簡単という逆転現象が起きている」との批判が出ています。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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