資格外活動許可の書き方について

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

在留資格が「留学」や「家族滞在」で日本にいる方がアルバイトをしたい!と考えている場合、「資格外活動許可」というものを得る必要があります。その場合に必要な資格外活動許可申請書の書き方について記入例を参考にしながら解説をしていきます。これを見れば失敗せずに申請書を作成することができます。

「資格外活動許可」とは

入管法第19条2項(活動の範囲)
出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

在留資格「留学」であれば、本来の活動目的は学校に通って勉強をすることです。しかし、この「資格外活動許可」を申請することで週28時間までアルバイトをすることができるようになります。
【資格外活動許可】留学生がアルバイトをするには?

週28時間とは連続した7日間のこと

週28時間と聞くと、月曜から日曜または日曜から土曜をイメージされるかと思いますが、週28時間とは連続した7日間のことを指しますので下の図を参考に注意しましょう。

こちらの時間を超えてしまうと、次回の更新が不許可となってしまいます。

申請書の書き方


国籍・地域、生年月日、氏名

・国籍・地域:ご自身の国籍・地域を記入してください。
・生年月日:西暦で記入します。(令和などの元号ではありません)
・氏名:在留カードに記載されているとおりに記入をします。

性別、配偶者の有無、職業

・性別:該当する方にマル(〇)をします。
・配偶者の有無:該当する方にマル(〇)をします。
・職業:現在の職業を記載します。

住居地、電話番号、携帯電話番号

・住居地:在留カードに記載されているとおりに記入をします。
・電話番号:自宅の固定電話番号を記入します。無い場合には「なし」と記入します。
・携帯電話番号:ご自身の携帯電話番号を記入します。無い場合には「なし」と記入します。
※ 連絡が取れる様にどちらか必ず記入をしてください。

旅券、現に有する在留資格、在留期間

・旅券:パスポートの番号と有効期限を記入します。
・現に有する在留資格:現在の在留資格を記入します。(留学、家族滞在など)
・在留期間:現在の在留資格の期間を記入します。

在留期間の満了日、在留カード番号

・在留期間の満了日:現在の在留資格の満了日を記入します。
・在留カード番号:カード右上にある番号を記入します。

現在の在留活動の内容

留学生の場合には学校名及び授業時間数等、ご自身の現在の活動内容を記入します。

他に従事しようとする活動の内容、勤務先

すでに決まっている場合には活動内容と勤務先の情報を記入します。これからアルバイト先を探すなど、何も決まっていない場合には「未定」と記入します。

法定代理人

法定代理人の方が申請を行う場合には代理人の情報を記入してください。

申請人の署名、申請書作成年月日

申請人本人がサインをします。申請書を作成した年月日も記入してください。

取次者

行政書士等の専門家に申請を依頼している場合、その取次者が記入をしますので何も書かなくて結構です。

添付資料について

申請書の作成が完了したら一緒に提出をする添付資料の用意をしましょう。詳しくは入管庁のWebサイトをご確認ください。

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萩台紘史
専門家

萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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