日本で働く外国人労働者間の”賃金の差”
海外の運転免許証を保有する外国人が日本の運転免許証を取得する「外免切り替え」を巡り、警察庁は10日、厳格化する手続きの詳細を明らかにしました。
外免切り替えとは
道路交通に関するジュネーブ条約に加盟していない国(中国、ベトナムなど)から来日した外国人を中心に利用されています。
有効な外国の運転免許証を持っていて、かつ資格を満たしていれば運転免許試験を一部免除して受験できるようになる手続きです。
国際免許証とは
こちらはジュネーブ条約の加盟国の方が利用できますが、運転できる期間は発行日から1年間(更新制度なし)のため、日本に長く滞在する予定の方(中長期在留者)は外免切り替えを利用しています。韓国はジュネーブ条約加盟国ですが、多くの方が日本で外免切り替えを利用しています。
厳格化される要件
住所確認
現行 ホテルで短期滞在中の観光客でも取得可能
改正 申請時の住所確認は原則住民票の写しの提出を求め、住民票がない観光客は認めない。
〈例外〉海外に転出中の日本人の一時切り替えは戸籍謄本などでおこなう。
知識確認
現行 イラスト付きの二択問題が計10問 70%以上の正解
改正 イラスト廃止を廃止し問題数を50問に増やす 90%以上の正解
技能確認
横断歩道や踏切の通過っといった場面を課題として追加。
新規の免許取得と同等に採点。
道交法施行規則の改定
住所地の確認強化には道路交通法施行規則の改定が必要となり、11日からパブリックコメント(意見公募)を実施し、新たな仕組みは10月1日から導入する方針です。



