採用担当者の方必見 「指定書」について

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

ビザ申請をおこなう上で「在留カードと指定書を見せてください」とお願いすると、外国人本人からも「指定書ってなんですか?」と聞かれることがありますが、指定書は日本での活動範囲を定める重要な書類です。指定書にある活動範囲を超えてしまうと外国人本人は不法就労罪、雇用した企業も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われてしまいます。

指定書はパスポートの中

通常、指定書はパスポートの中にホチキスで留められています。

※オンライン申請の場合は指定書のみを郵送で受け取ります。

対象となる在留資格

指定書は全ての在留外国人が持っているわけではありません。
対象となるのは

・特定技能
・高度専門職
・特定活動

以上3つの在留資格です。

在留資格ごとの記載内容を説明します。

在留資格「特定技能」

「特定技能」ビザは、特定の産業の人手不足を解消することを目的としています。そのため労働者が他の産業へ流出しないよう、指定書で厳格に管理されています。
指定書には

・会社名(機関名)
・産業分野
・業務内容

が名指しで記載され、その範囲を少しでも超えて働くことは許されません。

在留資格「高度専門職」

「高度専門職」ビザは、優秀な人材を特定の企業に誘致する目的のため、許可の根拠となった活動が指定の企業で行われることを、指定書で担保しています。学歴や年収などをポイント換算して認められるため、その計算の前提となった会社名(機関名)が指定書に明記されます。

在留資格「特定活動」

「特定活動」ビザは、他のどの資格にも当てはまらない活動を個別に許可する、いわば「オーダーメイド」の在留資格です。ワーキングホリデー、インターンシップ、卒業後の就職活動、デジタルノマドビザなど、その種類は40以上に及びます。フルタイムで働ける方もいれば、一切の就労が禁止されている方もいますので、指定書の確認が特に重要になります。

在留カードと指定書。この二つが揃って初めて、在留資格は完全に証明されます。指定書は一見小さな紙ですが、正しい理解と知識によって不法就労・不法就労助長罪を防ぐことができます。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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