在留外国人の0.01%だけが持っている「芸術ビザ」とは
ビザ申請をおこなう上で「在留カードと指定書を見せてください」とお願いすると、外国人本人からも「指定書ってなんですか?」と聞かれることがありますが、指定書は日本での活動範囲を定める重要な書類です。指定書にある活動範囲を超えてしまうと外国人本人は不法就労罪、雇用した企業も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われてしまいます。
指定書はパスポートの中
通常、指定書はパスポートの中にホチキスで留められています。
※オンライン申請の場合は指定書のみを郵送で受け取ります。
対象となる在留資格
指定書は全ての在留外国人が持っているわけではありません。
対象となるのは
・特定技能
・高度専門職
・特定活動
以上3つの在留資格です。
在留資格ごとの記載内容を説明します。
在留資格「特定技能」
「特定技能」ビザは、特定の産業の人手不足を解消することを目的としています。そのため労働者が他の産業へ流出しないよう、指定書で厳格に管理されています。
指定書には
・会社名(機関名)
・産業分野
・業務内容
が名指しで記載され、その範囲を少しでも超えて働くことは許されません。
在留資格「高度専門職」
「高度専門職」ビザは、優秀な人材を特定の企業に誘致する目的のため、許可の根拠となった活動が指定の企業で行われることを、指定書で担保しています。学歴や年収などをポイント換算して認められるため、その計算の前提となった会社名(機関名)が指定書に明記されます。
在留資格「特定活動」
「特定活動」ビザは、他のどの資格にも当てはまらない活動を個別に許可する、いわば「オーダーメイド」の在留資格です。ワーキングホリデー、インターンシップ、卒業後の就職活動、デジタルノマドビザなど、その種類は40以上に及びます。フルタイムで働ける方もいれば、一切の就労が禁止されている方もいますので、指定書の確認が特に重要になります。
在留カードと指定書。この二つが揃って初めて、在留資格は完全に証明されます。指定書は一見小さな紙ですが、正しい理解と知識によって不法就労・不法就労助長罪を防ぐことができます。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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