知らなかったでは済まされない!不法就労助長罪
引越しをすると運転免許証やマイナンバーカードなどの住所を変更しなければなりませんが、外国人の方は「在留カード」の住所変更の届出も忘れてはなりません。
「どこに届出るの?」
「いつまでに届出れば良いのか?」
「もし忘れたらどうなるのか?」
これらの疑問にお答えします。
届出先は市区町村の役所・役場
「在留カード」と聞くと入管(出入国在留管理局)などに行かないといけない?と思われる方がいますが、「在留カード」の住所変更の届出先は引越し先の市区町村の役所・役場です。
住民票の移動に関する手続き(転入届など)と同時におこなえます。
「在留カード」の紛失は入管へ
「在留カード」を紛失してしまった場合には入管に行く必要があります。
詳しくはこちら↓
在留カードを紛失してしまった場合の対処法は?再交付の方法を解
届出は引越し後14日以内
届出は”新しい住居地に移り住んだ日”つまり実際に引越しを完了して新生活を開始した日から数えて14日以内に、手続きを完了させなければなりません。
持っていく物
役所・役場に行く際に持って行く物は
・在留カード
・住居地届出書
以上の2点です。
新しい住所は在留カードの裏面に記載されますので、コピーなどではなく在留カード自体を持っていきましょう。
※マイナンバーカードも持っていればあわせて住所変更をおこないましょう。
住居地届出書とは?
入管庁のウェブサイトからダウンロードすることができますので、こちらに必要事項を記入して役所・役場の窓口に提出します。
引越しパターン別届出手順
引越し先が同じ市区町村か別の市区町村かで届出の手順が異なります。
同じ市区町村内での引越し
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、役所・役場(またはその出張所など)へ行きます。
窓口で「転居届」と「住居地届出書」を提出し、在留カードを提示すれば、カード裏面に新しい住所が記載され、手続きは完了です。
引越しする方全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持参する必要がある点に注意してください。
別の市区町村への引越し
引越し前の市区町村の役所・役場で「転出届」を提出します。転出届の手続きを行うと、「転出証明書」という書類が発行されます。
発行された転出証明書は、引越し先の役所・役場で行う「転入届」の際に必ず必要となる重要な書類です。
転出届は、引越し予定日の約14日前から、または引越し後14日以内に行うのが一般的です。
そして引越しを完了し、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、引越し先の役所・役場へ行きます。そこで「転入届」を提出し、併せて在留カードを提示すると、カードの裏面に新しい住所が記載され、住所変更手続きが完了します。
特殊なケースの住所変更手続き
・新規入国者の最初の住居地届出
・在留カード裏面の住所記載欄が満杯になったら?
・ホテルや住民票が置けない社宅など一時的な滞在先の届出
・転入・転居届時に在留カードを提示できなかった場合
・日本で出生し、後に在留カードを取得した子供の場合
上記なような特殊なケースはこちら↓で解説しています。
在留カードの住所変更はどのような手続きが必要か?
届出を忘れてしまったら?
正当な理由なく住所変更の届出を怠った場合、または定められた14日間の期限を過ぎてから届け出た場合には、様々な不利益を被る可能性があります。
例えば、在留期間の更新許可申請や、永住許可申請などを行う際に、過去の届出義務の履行状況が審査の対象となります。
うっかり届出を忘れてしまうことが無いように注意しましょう。



