外国人の農地取得要件強化について
近年外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、2025年中の制度開始が予定されている「入国前結核スクリーニング制度」。
本来は2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに制度を開始する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて制度の開始が見送られていました。
対象となるのは?
対象者は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍を有し、中長期在留者並びにデジタルノマドビザ(特定活動53号)及びその配偶者・子(特定活動54号)として入国・在留しようとする方です。
※インドネシア、ミャンマー、中国での開始時期は調整中です。
※現在の居住地が対象国以外であることが滞在許可証などにより確認できる場合には対象外となります。
※入国前に受けた健康診断に結核検査を目的とした胸部レントゲンが課せられていた場合も対象外です。
デジタルノマドビザとは?
実施方法は?
1.受診
申請者は対象国にある、指定健診医療機関で医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2.証明書発行
検査で結核を発病していないと判断された方には、指定医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
3.在留資格認定証明書交付申請
「結核非発病証明書」を在留資格認定証明書交付申請時に添付資料として提出をします。
次の方は以下の資料の提出も必要です。
・現在の居住地が対象国以外の国又は地域である方
→ 現在居住している国又は地域の滞在許可証の写しと説明書
・やむを得ない特段の事情により当該証明書を提出できない方
→ 提出ができないことに係る理由書
特設サイトの確認を!
「入国前結核スクリーニング制度」について、まだ詳細が発表されていない対象国もあります。対象となる方は入管庁のウェブサイトや厚労省の特設サイトをこまめに確認しましょう。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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