ビザを更新する方法とは?
ミャンマーにおける情勢不安を理由に、本国に帰国することができないミャンマー人に対して入管庁は緊急避難措置として、日本への在留を認めています。
ミャンマーで続く内戦
2021年2月の軍事クーデターから4年以上が経過しましたが、現在も軍事政権と民主派勢力や少数民族武装組織との間で激しい内戦が続いています。解決の糸口は見えず、国民の困窮は深まる一方です。
国軍は2025年1月に7回目となる非常事態宣言を延長し、統治の継続を強行していますが、内戦の戦況は国軍にとって厳しく、民主派勢力の国民統一政府(NUG)やその軍事部門である国民防衛隊(PDF)、そして各地の少数民族武装組織の攻勢により、支配地域を失い続けています。一部報道では、国軍の支配地域は国土の25%未満にまで縮小したと伝えられています。
国軍は劣勢を挽回するため学校や病院、宗教施設といった民間施設も標的とした空爆をおこない、子どもを含む民間人の犠牲者が後を絶ちません。また、兵力不足を補うため2025年2月に徴兵制を開始したことで、多くの若者が国外へ避難する事態となっています。
これらを踏まえ入管庁は、ミャンマー人に対しての緊急避難措置として、日本への在留を希望する方に対して特定活動ビザへの変更を認めています。
OWICの発行も停止
ミャンマー労働省が2025年2月よりOWIC(海外労働許可書)の発給を停止したため、査証(ビザ)の発給を受けているのに出国することができない状況の方が大勢います。これは徴兵対象者の確保と人口流出を止めることが目的です。現在は一部再開されたようですが、弊社でも2月に在留資格認定証明書交付申請の許可が下りているにもかかわらず、現在も日本に入国できていないミャンマー人の方がいます。日本で「特定技能」として働くために、送出機関に高額な手数料を納めていますし、努力して日本語試験などにも合格しています。入国が大幅に遅れることで内定が取り消されてしまわないか心配です。
対象者
対象者は、情勢不安を理由に日本への在留を希望する以下の方です。
・ミャンマー国籍を有する方
・ミャンマーに常居所を有する外国籍の方
※現在の在留資格に基づく活動を継続している方はそのまま在留することが可能ですので、本措置の特定活動ビザに今すぐ変更する必要はありません。
措置内容(就労可否)
1.現在の在留資格の活動を満了した方
在留期間1年
就労可
(例)雇用契約期間が満了した、技能実習を修了した、学校を卒業した等
2.自己の責めに帰すべき事情によらず、現在の在留資格の活動を満了できない方
在留期間1年
就労可
(例)技能実習の継続が困難となり、監理団体が実習先変更に係る措置を講じたにも関らず、新たな実習先を確保できなかった等
3.自己の責めに帰すべき事情により、現在の在留資格の活動を満了できない方
在留期間6ヵ月
週28時間以内の就労可
(例)技能実習を修了していない、雇用契約期間内にも関らず自己都合で退職した、学校を退学した等
※許可後、おおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等をふまえて、「在留期間1年・就労可」を許可。
必要書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
・在留資格変更許可申請書
・パスポートの写しなど、対象者であることがわかる資料
・理由書
・説明書
上記の書類は、入管庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。
今回の措置は更新も可能
今回の措置は、ミャンマーにおける情勢が改善されないと認められる場合には、在留期間の更新を経て許可を受けて在留を継続することが可能です。
内戦に大規模な地震も重なり大変な状況のミャンマーですが、この措置を広く知ってもらうことで少しでも不安の解消に繋がればと願っております。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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