留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更方法について解説!
リモートワークに関して、アメリカなどでは以前より積極的に推進されてきましたが、日本においてもコロナ禍以降に導入する企業は増えました。そんな中2024年4月に、国際的なリモートワークを目的として日本に滞在する方を対象にした就労ビザが始まりました。
外国法人等との雇用契約に基づいて、日本においてノートPCやスマホ、タブレット端末等でWi-Fi環境等を用いて当該法人にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対してノートPCやスマホ、タブレット端末等でWi-Fi環境等を用いて役務を有償提供若しくは物品等を販売する活動が対象です。
こちらは「特定活動53号」に該当し別名「デジタルノマド」ビザと呼ばれます。
「特定活動」ビザとは?
どの在留資格にも当てはまらない活動を行うために設けられたもので、活動内容によって申請できる対象者や要件、在留期間もそれぞれ異なります。
「特定活動」ビザには、ワーキングホリデーや、就職活動の継続を目的とするものなどがあります。
ノマドとは
ノマドとは英語の”nomad”(または仏語”nomade”)が語源となっており元々は「遊牧民」の事を指す言葉です。特定の拠点をもたずに定期的に仕事場を変えながら働く人々のことをいいます。
ビザの要件
①デジタルノマドの活動として滞在する期間が1年のうち6ヵ月を超えないこと
②査証免除国かつ租税条約締結国の国籍を有している者
③申請時点で個人年収が1,000万円以上であること
④海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
注意
※ 海外傷害保険の傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要
※ 日本に入国しなければ提供又は販売などができないものは除きます
※ 日本の機関との雇用契約に基づく就労は不可
※ デジタルノマド本人の資格外活動は原則NGです
配偶者や子も帯同が可能
デジタルノマド本人の扶養を受ける配偶者と子は帯同が可能です。在留資格「特定活動(告示54号)」が許可されます。上記要件の内、②と④を満たしていることが必要です。配偶者及び子の資格外活動は本人同様に原則認められません。
ビザ申請に必要な書類について
デジタルノマドビザの取得は、海外から新規で入国する場合かデジタルノマド本人の子が日本で出生した場合に限ります。
在留資格認定証明書交付申請(必要書類)
・在留資格認定証明書交付申請書:1通
・顔写真:1葉
・返信用封筒(切手を貼付したもの):1通
・活動予定表
・納税証明書又は所得証明書
※ 年収1,000万円を証明するものとして就労した国で発行されたもの
・医療保険加入証及び約款の写し
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上
※ クレジットカードに付帯する保険で担保できる場合、当該補償内容を証明する資料
在留資格認定証明書交付申請書の書き方
在留資格取得許可申請(必要書類)
・在留資格取得許可申請書:1通
・出生したことを証明する資料:1通
・パスポート:提示
・活動予定表
・申請人と扶養者との身分関係を証する文書
※ 出生証明書や親子関係証明書など
・医療保険加入証及び約款の写し
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上
※ クレジットカードに付帯する保険で担保できる場合、当該補償内容を証明する資料
※ 扶養者(デジタルノマド本人)が有する民間保険における家族補償による場合、当該者が有する保険の補償範囲が確認できる資料
日本での消費に期待
日本以外にもデジタルノマドビザを交付している国は多くあります。(台湾は2018年に開始)デジタルノマド人材は多くの国で税の優遇措置が受けられ、日本においても所得税が免除されています。税収には繋がらないものの、高所得なデジタルノマド人材を呼び込みむことで、それを上回る国内での消費を見込んでいます。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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