外国人雇用状況の届出とは?

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

外国人材を雇用している企業は増えていますが、外国人材が就職または離職をした際に、ハローワークへ必ず行わなければならない手続きがあることをご存知でしょうか。
それは「外国人雇用状況の届出」です。

外国人労働者を雇用する全ての事業主が対象

外国人雇用状況の届出は、国籍を問わず、特別永住者などを除くほとんどの外国人労働者を雇用する全ての事業主に法律で義務付けられており、怠ると罰金が科される可能性もある非常に重要な手続きです。

「外国人雇用状況の届出」の目的と法的根拠

外国人を雇用する際に、なぜ「外国人雇用状況の届出」という手続きが義務付けられているのでしょうか?
主な目的は以下のとおりです。

・外国人労働者の雇用実態を国が正確に把握する
・不法就労の防止と、外国人労働者の適正な雇用管理を促進する
・離職した外国人労働者への再就職支援に繋げる


この届出は単なる事務作業ではなく、日本の労働市場と外国人労働者の双方にとって重要な意味を持ってることがわかります。

法的根拠「雇用対策法」

この届出制度の最も基本的な法的根拠は、「雇用対策法」にあります。

雇用対策法28条1項
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間、その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

この義務を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があることも定められています。

届出が必要な「外国人労働者」の範囲

「外国人雇用状況の届出」が必要となるのは具体的にどのような「外国人労働者」を雇い入れたり、その方が離職したりした場合なのでしょうか。

届出の対象外となる在留資格

外国人雇用状況の届出が不要な在留資格は以下の3種類のみです。

「特別永住者」「外交」「公用」

雇用形態は関係ない

対象となる在留資格の外国人材は、正社員として雇用する場合だけでなく、アルバイトやパートタイマーとして雇用する場合にも届出義務が発生するため注意が必要です。
※派遣社員の場合は、派遣元の事業主(派遣会社)が届出をおこないます。

具体的な手続き方法

「外国人雇用状況の届出」は、全ての対象事業主に課された法的義務ですが、手続き方法は一律ではありません。
最も異なるのは、雇用する外国人労働者が「雇用保険の被保険者」となるか、ならないかです。
この区分によって、使用する届出様式、届け出るべき内容、そして提出期限が大きく異なります。

具体的な届出の方法はこちら↓で紹介しています。
「外国人雇用状況の届出」の届出方法

「外国人雇用状況の届出」は適正雇用につながる

企業がこの届出を適正に行うことは、法令遵守はもちろんのこと、外国人労働者が安心して能力を発揮できる職場環境づくり、ひいては企業の信頼性向上にも繋がります
人手不足が深刻な日本において、外国人材の受入れを検討している企業は増えていますが、外国人従業員は日本人従業員とは異なる法的手続きや配慮が求められます。
外国人雇用状況の届出は、その適正な雇用管理を実現するための第一歩と言えるでしょう。

就労ビザ専門 行政書士法人35
ホームページはこちらから

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

萩台紘史
専門家

萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

外国人の就労ビザ申請に強い行政書士

萩台紘史プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼