知らなかったでは済まされない!不法就労助長罪
現在持っているビザの在留期間満了日が迫っている外国人の方は、引き続き日本に在留を希望する場合には在留期間更新許可申請をおこなう必要があります。
入管法第21条(在留期間の更新)
1.本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2.前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
いつ申請すればよいの?
在留期間満了日までに申請を行わなければなりません。在留期間満了日の3カ月前から申請をすることが可能です。
どこに申請をするの?
在留期間更新許可申請の申請先は、住居地を管轄する入管となります。
マイナンバーカードをお持ちであれば、オンラインでの申請も可能です。
オンライン申請とは?
手数料はいくら?
入管の窓口での申請と、オンライン申請で手数料は異なります。
・窓口 6,000円
・オンライン 5,500円
ビザ申請の手数料とは?
審査期間はどのくらい?
入管庁の公表によると、2週間~1カ月とされています。
就労ビザの審査期間とは?
専門家に相談
現在お持ちのビザを取得した時と仕事などに変更がなく、税金などをきちんと納めていれば更新申請はまず許可となります。転職があった場合には申請の難易度が上がりますので、ビザ専門の行政書士にご相談ください。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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