採用した留学生のビザ申請はいつからできる?
外国人の方々は、日本でお仕事や生活をしていく中で、ビザの種類を変更しなければならないときがあります。
例えば…
・留学生として来日し、日本で就職先が決まった場合。
・日本で結婚し、仕事を辞めて扶養に入る場合。
そのような場合は、現在お持ちのビザ(在留資格)から別の種類のビザ(在留資格)に変える在留資格変更許可申請をおこないます。
入管法第20条(在留資格の変更)
1.在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項のさだめるところによらなければならない。
いつ申請すればいいの?
ビザの種類を変更する必要がある理由ができてから、今持っているビザの在留期間満了日までです。
どこに申請すればいいの?
在留資格変更許可申請の申請先は、住居地を管轄する入管となります。
マイナンバーカードをお持ちであれば、オンライン申請も可能です。
オンライン申請とは?
手数料はいくら?
入管窓口での申請と、オンライン申請とで手数料が異なります。
・窓口 6,000円
・オンライン 5,500円
手数料の納め方
審査期間はどのくらい?
入管庁の公表では、2週間~1ヵ月とされています。
ビザの審査期間は?
専門家に相談
ご自身で申請をおこない、不許可となってからご相談を頂くことは多くあります。少しでも不安なことがあれば、ビザ専門の行政書士に一度ご相談ください。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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