ビザの種類を変更する方法とは?

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

外国人の方々は、日本でお仕事や生活をしていく中で、ビザの種類を変更しなければならないときがあります。

例えば…
・留学生として来日し、日本で就職先が決まった場合。
・日本で結婚し、仕事を辞めて扶養に入る場合。

そのような場合は、現在お持ちのビザ(在留資格)から別の種類のビザ(在留資格)に変える在留資格変更許可申請をおこないます。

入管法第20条(在留資格の変更)
1.在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項のさだめるところによらなければならない。

在留資格変更許可申請書の書き方はこちら

いつ申請すればいいの?

ビザの種類を変更する必要がある理由ができてから、今持っているビザの在留期間満了日までです。

どこに申請すればいいの?

在留資格変更許可申請の申請先は、住居地を管轄する入管となります。
マイナンバーカードをお持ちであれば、オンライン申請も可能です。

オンライン申請とは?

手数料はいくら?

入管窓口での申請と、オンライン申請とで手数料が異なります。

・窓口 6,000円
・オンライン 5,500円

手数料の納め方

審査期間はどのくらい?

入管庁の公表では、2週間~1ヵ月とされています。
ビザの審査期間は?

専門家に相談

ご自身で申請をおこない、不許可となってからご相談を頂くことは多くあります。少しでも不安なことがあれば、ビザ専門の行政書士に一度ご相談ください。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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