外国人の農地取得要件強化について
出入国在留管理庁は、一定の専門性・技能を有する「特定技能」制度で雇用していた外国人に休業手当を支払わなかったとして、大手菓子メーカーに改善命令を出しました。昨年、新工場の稼働遅れにより、雇用契約を結んだ多数の外国人を一定期間、無休で待機させていたとのことです。
同社によると、主にベトナム国籍の約160人が最長で3ヵ月弱就業できなくなったが、休業手当を計約4,100万円支払わなかったとのことです。昨年8月までに全額支払いをしています。
日本人と同様に労働基準関係法令が適用される
外国人労働者に対しても日本人と同様に労働基準法などが適用されます。
今回の休業手当の未払いは労働基準法26条に違反します。
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
休業手当以外にも、最低賃金や労災の適用も日本人と同様です。
外国人従業員に対して日本人従業員と異なる扱いをしてはいけません。
外国人労働者の質の低下につながるおそれ
今回の「特定技能」は、人手不足の分野で即戦力となる外国人を受け入れる制度で、政府はその受け入れ数を2024年からの5年間で2023年までの2.4倍に設定しています。
外国人労働者への差別や不当な扱いは、外国人の母国でも噂として広まります。以前はアジアで最も人気の働き先とされていた日本は、これらの噂と円安の影響で韓国やオーストラリアにその座を奪われています。今後優秀な人材を日本に呼ぶためにも、外国人労働者に対しても法令違反のない雇用をしなければなりません。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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