外国人の預貯金口座が止められてしまう理由と対処方法
ネイルサロンの市場規模はコロナ禍前に戻りつつあります。
そんな中、日本のネイルはデザイン性や技術が優れているとSNSなどで知った外国人観光客が、旅行中にネイルサロンを訪れるケースが増えているといいます。
人手不足解消のためだけでなく、外国語での対応のためにも外国人ネイリストを雇用したいという相談が今増えています。
目次
外国語で受験可能なネイリスト資格も
美容師になるには国家資格が必要となりますが、ネイリストになるには資格は不要です。しかしネイルサロン側が採用の条件としていることの多い資格はあり、近年では外国人の受験者数増加に伴い英語、北京語、韓国語で受験ができるようです。
「ネイリスト」を想定した就労ビザはありません
受験のハードルは下がったものの、残念ながらネイリストとして働くための就労ビザは取得できません。
大学や専門学校で美容系の科目を専攻して卒業をしても、ネイリストでの就労を想定している在留資格がないため、申請をしてもビザの許可は下りません。
美容師はビザの取得が可能に
2021年に始まった「外国人美容師育成事業」により、外国人が美容師として働くことが可能になりました。
この「外国人美容師育成事業」の実施要領のなかで、外国人美容師が行える業務に「ネイル」が含まれていますが、美容室でネイルを施術するには美容師免許が必要です。
身分系ビザの方はネイリストとして雇用可能
いわゆる「身分系」と言われる在留資格を持っている方は、就労制限がないため日本人と同じ様にネイリストとして雇用することができます。
身分系ビザとは?
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
アルバイトとして雇用することは可能
「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持っている方がアルバイトすることも可能です。本来は働くことができない在留資格のため、「資格外活動許可」を申請する必要があり、許可が下りれば週28時間まで働くことができます。
資格外活動許可とは?
ネイルサロンの業務で取得可能な就労ビザは?
ネイリストとして就労ビザを取得することはできませんが、ネイルサロンで行う業務によっては就労ビザを取得することが可能です。
以下の業務であれば「技術・人文知識・国際業務」ビザが取得できる可能性があります。
・施術前に外国語でデザインのカウンセリングを行う
・外国語での料金表などの作成
・予約管理や経理、会計などの事務業務
・SNSへの投稿
など
個人のネイルサロンでこれらの業務のみを行うスタッフを雇用する必要はないでしょうが、複数店舗経営している会社や外国人客をターゲットとするサロンにおいて、十分な業務量があれば「技人国」ビザが取得できそうです。
まとめ
外国人がネイリストとして活動するための就労ビザはありませんが、事務と通訳を兼ねた外国人従業員を雇用することで、ネイリストが施術に集中できる環境を作ることはできます。難易度の高い申請となりますので、一度ご相談いただくことをおススメ致します。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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