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就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3か月・1年・3年・5年のいずれかです。
申請書には希望する在留期間を記入する欄があり、多くの方が最長の5年と記入して申請をしますが、それよりも短い期間が与えられる場合がほとんどです。
今回は在留期間がどのように決まるのかを解説します。
審査要領があります
「何年も日本に住んでいるのに、ずっと1年しかもらえないのはなぜ?」
「友達は3年もらえたのになんで私は1年なの?」
といったご質問は多く頂きますが、在留期間は入管庁が定める審査要領に沿って決定されています。本人の経歴だけでなく所属機関(会社)の規模なども関係します。
各在留期間の審査要領
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」における各在留期間の審査要領は以下の通りです。
在留期間「5年」
次の➀・➁及び➄のいずれにも該当し、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの。
➀申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
➁学齢期(義務教育期間)の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学しているもの
➂契約機関がカテゴリ1又はカテゴリー2に該当するもの
➃ ➂以外の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
➄就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間「3年」
➀次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の➀及び➁のいずれにも該当し、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
➁5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の➀又は➁のいずれかに該当せず、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
➂5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間「1年」
➀契約機関がカテゴリー4に該当するもの
➁3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の➀又は➁のいずれかに該当しないもの
➂職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年にいちど確認する必要があるもの
➃就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間「3月」
就労予定期間が3月以下であるもの
要件を満たしているのに短い原因は?
上記の要件を満たしているからといって、必ずその在留期間が決定されるわけではありません。
申請人の税金の未納や犯罪行為によって、本来であれば「5年」の在留期間が決定されるところ、「3年」や「1年」になってしまうこともあります。
また、退職や転職をした場合に入管へ提出する「契約機関に関する届出」を忘れている方がいますが、こちらも審査に影響しますので忘れずに提出しましょう。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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