資格外活動許可の書き方について
個人事業主の方や設立間もない会社の方から「外国人を雇ってビザを取得できますか?」とご質問を頂くことがありますが、もちろん要件を満たしていれば就労ビザの取得は可能です。しかし、審査にかかる期間は会社の規模によって異なります!
大企業になるほど審査が早くなります
海外から外国人を呼び寄せて雇用する在留資格認定証明書交付申請において、入管庁は企業の規模(カテゴリー)によって異なる取扱いをしているということを公表しています。
その理由は以下のように述べています。
企業活動の国際化に伴い、高度な技術を有する外国人の雇用や企業内における転勤が増加し、外国人の雇用に係る移動が迅速かつ円滑な手続で行われることが求められていることから…
平成27年3月 法務省入国管理局
対象となる企業の規模とは
カテゴリー1又は2の企業が対象となります。
上場企業や、国・地方公共団体などが対象となります。
企業のカテゴリーとは?
※このカテゴリーにより、申請の際に提出が必要となる資料なども異なってきます。
どのくらいの審査期間になるの?
通常、入管庁が公表している標準処理期間はおよそ1ヵ月~3ヵ月とされています。
就労ビザ申請後の審査期間とは?
これに対してカテゴリー1・2の企業の場合は、申請受理日から10日程度を目途として申請が処理されますので、とても早いことが分かります。
他の申請も早い?
公表されているのは在留資格認定証明書交付申請のみですが、実務を行う上で在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の場合でもやはり審査が早い印象はあります。企業の規模が大きいほど事業活動に対しての信頼性が高いことが表れています。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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