在留カードの見方とは?

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

外国人採用の際に確認が必要となる在留カードですが、在留カードは日本に在留する外国人全員が所持しているわけではなく、中長期在留者のみに交付されます。
今回は在留カードの見方について解説します。

在留カードを所持していない者

・3月以下の在留期間が決定された者
・短期滞在の在留資格が決定された者
・外交又は公用の在留資格が決定された者
・特定活動の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
・特別永住者
・在留資格を有しない者

在留カードの見方【表】


①カード番号
在留カードの番号といったら、この数字を指します。
②居住地
現在の居住地が記載されています。引越し等で居住地が変更となった場合、カード裏面に新しい居住地が記載されます。
③在留資格
現在の在留資格が記載されています。
④就労制限の有無
在留資格によって異なります。「就労不可」と記載されている場合、原則、就労することはできません。
⑤在留期間
今次の申請で許可された在留期間が記載されています。満了日まで日本に在留することができます。
⑥許可の種類
今次の申請の種類が記載されています(更新許可、変更許可等)。
⑦有効期間
カードの有効期間が記載されています。
⑧顔写真
16歳未満の場合、写真は表示されません。
⑨交付者
2019年3月31日までに交付されたカードには、交付者「法務大臣」と記載されています。現在は「出入国在留管理庁長官」と記載されています。

在留カードの見方【裏】


①住居地
 引越し等で住所が変更になった場合、「届出年月日」と「新しい住居地」が記載されます。
②記載者印
届出をおこなった役所のスタンプが押されます。
③資格外活動許可欄
資格外活動の申請をして許可されると「許可」のスタンプが押されます。
④在留期間更新等許可申請欄
更新許可の申請中などの場合、「在留期間更新許可申請中」等といったスタンプが押されます。
※オンライン申請の場合にはスタンプは押されませんので注意が必要です!
オンライン申請とは?

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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

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企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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