海外から外国人を呼び寄せるには

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

留学生などすでに日本にいる外国人ではなく、海外にいる外国人を採用して日本に呼び寄せるためにはどうしたらよいのでしょうか?

認定証明書交付申請をします

採用が決まった外国人を日本に呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
こちらは日本への入国前にあらかじめ行う申請手続きとなります。

入管法第7条の2(在留資格認定証明書)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

誰が申請手続きをするの?

外国人本人は海外にいるのに、誰がどうやって申請手続きをおこなうのか疑問に思いませんか?
この場合は国内にいる代理人が申請をおこなえるため心配はいりません。

入管法第7条の2第2号
前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

代理人は誰でもなれるわけではない

代理人による申請は可能ですが、就労ビザ毎に代理人となれる人は決められています。
就労ビザごとの代理人はこちら

例えば…
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」であれば

本人と契約を結んだ本邦の機関の職員

つまり日本の就職先の職員の方が代理人となり申請をおこないます。

どこに申請するのか?

在留資格認定証明書交付申請の申請先は、

・受入企業の所在地を管轄する入管
・居住所在地の入管

のいずれかとなります。
またはオンラインによる申請も可能です。
オンライン申請とは?

手数料はいくら?

今回のように海外から外国人を呼び寄せる(認定証明書交付申請)場合、手数料はかかりません。

審査期間はどのくらい?

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は1~3ヵ月です。
ただしこの期間はあくまでも目安です。

在留外国人数の増加に伴い、審査が長引いています。
また、すでに日本にいる外国人の在留期間は決まっておりますので、この期間を更新する申請(更新許可申請)を優先的に審査しなければなりません。
半年以上審査が終わらないといったケースもありますので、余裕を持った採用をおすすめいたします。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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