留学生が卒業後に提出する「卒業証明書」について

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

3月は4月入社予定の留学生の就労ビザへの変更許可が下りる時期です。
在学中に内定を得て就労ビザへの変更申請をおこなった方は、卒業後に「卒業証明書」を提出しなければならないことは覚えているでしょうか?

就労ビザの要件

留学生が申請している就労ビザの多くは「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
要件は以下の通りです。

・当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

つまり大学(短期大学含む)や日本の専門学校を卒業することが条件です。

在学中の就労ビザへの変更申請

「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をおこなうには、要件である学校を卒業したことを証明するために「卒業証明書」を提出しなければなりません。
しかし、在学中に内定を得て申請をおこなう場合には用意することができないため「卒業見込み証明書」で代用して申請することになります。

卒業証明書を提出するまでは許可は下りません

「卒業見込み証明書」で代用した申請が受理され、学校を卒業しただけではいつまで経っても就労ビザへの変更許可は下りません!
卒業後は申請先の入管に卒業をした証明となる「卒業証明書」を提出しなければなりません。
入管への提出方法は2パターンあります。

①事前に入管に提出する。
②カード交付(受け取り)の際に提出する。

入管から連絡がありますので、指示に従って提出しましょう。

間違った「卒業証明書」を提出していませんか?

提出する「卒業証明書」は、学位などが記載されているものでなければなりません。

大学 「学士・Bachelor」
短期大学 「短期大学士・Junior College Associate」
専門学校 「専門士・Diploma」

などの記載です。
※詳しくは動画でも解説しています。

「卒業証書」には必ず学位などの記載がありますので、こちらを提出(コピー可)または窓口で提示しましょう。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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