会社の規模で就労ビザの審査スピードは変わる?
「専門学校を卒業しているが就労ビザを取得(申請)することはできるのか?」というご質問を多くいただきます。
大学卒業者であれば心配ないということを皆さん何となく思っているようですが、専門学校や短期大学などの場合にはどうなんでしょうか?
短期大学卒や専門学校卒でも就労ビザは取れる
入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令には以下のように明記されています。
(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ここで言っている「大学」とは短期大学も含みます。
専門学校については以下のように記載されています。
当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
つまり専門学校卒が、就労ビザを申請する上での学歴として認められるのは日本の専門学校を卒業している場合のみです。
※日本語学校については、国を問わず学歴として認められておりません。
大学と専門学校で異なる職務関連性
大学(短期大学)と専門学校等の違いでもう一点重要なのが職務関連性です。
就労ビザを取得する際には、専攻科目と職務内容の関連性が非常に重要になります。
ここでポイントとなるのが、関連していればよく、一致していることまでは必要ないということです。入管の審査官は、成績証明書等を見て関連性を確認しています。
また、この関連性の度合いは、大学か専門学校かで異なってきます。
関連性の度合い | |
---|---|
大学 | 比較的緩やか |
専門学校 | 一致までは必要ないが緩やかではない |
なぜ大学卒は緩やかに判断されるの?
その理由は、
大学が、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされていることを踏まえているため。
と、されています。
一般的には大学で専攻した学部と関連性の高い職種に就く方が多いため、就労ビザの審査で職務関連性を特に意識することは少ないかもしれません。しかし、専門学校卒業者の場合は、より慎重に考える必要があるという点は重要です。
動画でも詳しく解説しています。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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