【採用担当者必見】外国人材を雇用する際の4つのポイントを解説
就労ビザ申請のサポートをさせて頂いた外国籍の方々から「次は家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい」といったご相談を受けます。
就労ビザで働く外国籍の方が本国の家族を日本に呼ぶために必要な手続きを解説していきます。
配偶者と子供を呼ぶことが可能です
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しすでに日本で仕事をしている方(以後「扶養者」と呼びます)を対象に説明していきます。
まず、呼ぶことのできる家族は扶養者の配偶者と子に限られます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している方は「家族滞在」ビザを申請して配偶者や子を日本に呼ぶことができます。
家族滞在ビザで働いても大丈夫?
原則、就労することはできません。
しかし、「資格外活動許可」を取得すればアルバイト等をすることは可能です。(週28時間まで等の制限有り)
留学生(「留学」ビザ)も本来就労することは許されておりませんが、この「資格外活動許可」を取得した上でアルバイトをしています。
資格外活動許可とは?
「子」とは何才までのことをいうのか?
ここでいう「子」とは扶養を受けていることが前提ですが年齢が上がるほど申請の難易度も上がります。
・14歳以下-親子である証明ができれば問題はありません。
・15歳以上18歳未満-日本の義務教育年齢を過ぎているため学習計画などの説明を求められる場合があります。
・18歳以上-日本の成人年齢にあたるため、「なぜ扶養しなければならないのか?」、「なぜこのタイミングで日本に呼び寄せるのか?」といった説明を求められる場合があります。
日本では中学校を卒業(15歳になって最初の3月31日以降)すれば働くことが出来るため、高校や大学に通う予定のない子供はアルバイトをさせる目的で呼び寄せるのではないか?と疑念を持たれ、申請の難易度が上がる可能性があります。
親は呼べないの?
親を呼ぶことはできません。
とても多いご相談のひとつですが、現在、「家族滞在」ビザで呼ぶことができるのは扶養者の配偶者と子のみです。
※親を帯同できる在留資格はあるにはありますがここでの説明は省かせていただきます。
収入はどのくらいあれば大丈夫?
家族滞在ビザ申請における扶養者の収入基準については、明確な金額が公表されておらず、多くの情報が錯綜しています。
過去、弊社で行った申請をもとに考える目安は以下のとおりです。
・扶養者の年収:230万円~
・1名増える毎に:+30万円~
住んでいる地域や家族の属性によって必要となる生活費は異なりますので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
収入面に不安がある方はいちど専門家に相談することをオススメいたします。
家族滞在ビザの必要書類について
海外から家族を呼ぶ際の申請です。(在留資格認定証明書交付申請)
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・顔写真 1葉
・返信用封筒 1通
※ 返信用の切手を貼ったもの
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 出生証明書(写し)
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書
・扶養者の在留カード又はパスポートの写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税 状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
申請書の書き方を動画で説明しています。
まとめ
在留外国人の在留期間は以前よりも長期化傾向です。
家族を呼んで日本で安定した生活を送りたいと考える外国籍の方も増えています。「収入が少ない」「転職をしたばかり」など、不安な場合にはご相談ください。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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