就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新方法
転職活動は、日本人にとっても大変なプロセスですが、外国籍の方の場合は就労ビザという制約の範囲内で働いているためさらに複雑になります。
転職をすることは可能です
就労ビザで働いている外国人の方も日本人と同様に転職をすることは可能です。
転職時に気を付けるべき3つのポイント
①3ヵ月以内に次の仕事を見つけないとダメって本当?
入管法 第22条の4第1項(在留資格の取消し)
6.別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
就労ビザを持つ外国人が、転職活動や出産などで3ヶ月以上就労活動を行わない場合、在留資格が取り消される可能性があることは事実です。しかし、必ずしも取り消されるわけではなく、正当な理由があれば考慮してもらえる場合もあります。
在留資格取消の可能性があるケース
・転職活動が長引いて3ヶ月以上無職の状態が続く
・出産などで母国に一時帰国し、長期間就労活動を行わない
正当な理由と認められる可能性があるケース
・事故や病気で就労できない
・会社都合の解雇
・その他、やむを得ない事情
転職を考えている方は、退職前から就職活動を行って無職の期間が長く続かないように気をつけましょう。
②その仕事大丈夫ですか?
転職は可能ですが、どんな仕事でもできるわけではありません。在留資格ごとに従事できる仕事内容は決まっています。
現在持っている在留資格では従事することのできない業務に従事している場合には、更新時に不許可となる可能性が大きいです。
「技術・人文知識・国際業務」で出来る仕事とは?
③入管への届出を忘れずに
会社(所属機関)との契約の終了(退職など)若しくは新たな契約の締結(転職先)があった場合、14日以内に入管へ届け出る必要があります。(入管法第19条の16第2号)
これは所属(契約)機関に関する届出といい、外国人本人が行う手続きです。この届出は義務になります。
就労資格証明書交付申請のすすめ
上記で、転職は可能だがどんな仕事でもできるわけではない!と説明しましたが、それを自分自身で判断するのは難しい場合があります。そこで、出入国在留管理局に「就労資格証明書交付申請」を行うことで、従事できる仕事内容かどうかを事前に確認することができます。
転職前・転職後どちらのタイミングで申請をおこなっても問題ありません。証明書には従事しても大丈夫な仕事内容かの可否が記載されています。
※標準処理期間が1~3ヵ月のため申請のタイミングには注意が必要です。
転職後の初めての更新申請は要注意
「技術・人文知識・国際業務」ビザでの転職後初めての更新申請では注意が必要です。
現在持っている就労ビザは転職前の会社(及び仕事内容)で申請して許可を得たものです。そのため転職後初めての更新申請は審査を最初からやり直すイメージになり、申請の難易度も上がります。
この転職後の初めての更新申請で不許可になり相談に来られる方が一定数いらっしゃいます。このことをしっかりと念頭において転職活動に励みましょう。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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