採用した留学生のビザ申請はいつからできる?
就労ビザには在留期限があります。
外国籍の方は現在持っている就労ビザの在留期限満了日までしか日本にいることはできません。日本に残って仕事を続けていくためには更新の手続きを行い許可を得る必要があります。
3ヵ月前から申請可能
就労ビザの更新は在留期間満了日の3ヵ月前から可能です。
公的な書類を集めたり、会社に用意してもらわなければならない書類もあったりしますので、余裕をもって取り組むことが重要です。
更新申請後に帰国しても大丈夫?
就労ビザの更新申請後、海外出張や里帰りなどで日本から出国することは可能ですが、いくつかの注意点があります。
- 新しい在留カードの交付: 審査が完了し、新しい在留カードの交付が決定した場合、原則として本人が入国管理局に出頭して受け取る必要があります。そのため、すぐに帰国できる状態にしておくことが望ましいです。
- 入国管理局からの連絡: 審査の過程で、入国管理局から確認事項や追加資料の提出指示などの連絡がくることがあります。電話やメールで連絡がくる場合があり、迅速な対応が必要となるため、可能な限り日本国内で待機している方が安心です。
特例期間とは?
在留期間内に申請をしても、申請のタイミングや入管の混在状況によっては在留期間満了日になっても審査が終らない場合があります。
とても不安になると思いますが大丈夫です!
在留カードを所持している方が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から2月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
出入国在留管理庁:特例期間とは?
特例期間の間に必ず審査は完了しますのでそのまま待ちましょう。
必要書類について
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を更新する場合の必要書類は以下のとおりです。
・在留期間更新許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示
以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。
会社(所属機関)のカテゴリーとは?
カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
税証明書類が取得できない場合は?
初めての更新申請や日本に入国して1年未満の場合、課税証明書や納税証明書等の税証明書類の取得ができないケースがあります。その場合は、税証明書を取得できないことを説明する説明書を提出します。
会社から発行された源泉徴収票や給与明細等をあわせて提出すると収入があることの証明にもなります。
申請手数料はいくら?
在留期間更新申請の手数料は4,000円です。
新しい在留カードの交付時に4,000円分の収入印紙を納付書に貼付して納付します。
※現金やクレジットカードでの支払いはできません。
審査期間はどのくらい?
2025年1月の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請の平均審査日数は20.9日となっています。
あくまでも全国の入管の平均です。
時期によっては2ヵ月近くかかる場合もあります。
不許可になることはある?
あくまで一例ですが、以下の場合には不許可になることもあります。
- 納税をしていない
- 長期間出国していた
- 仕事を辞めたまま無職の状態が長期間続いた
ただし、事情によっては考慮してもらえる場合もありますので特別な事情を抱えている方は、申請前に専門家に相談することをオススメいたします。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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