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農林水産省は外国人が日本国内の農地を取得する際の要件を強化します。
農地取得の要件とは
国内の農地を取得するには市町村の農業委員会に申請して許可を得る必要があります。
農業委員会は、農地の貸借・売買の際、農地法第3条に基づき許可の有無を判断します。
国籍を問わず原則、年間150日以上農作業に従事することや、法人の場合には農業関係者が総議決権の過半数を占めなけばなりません。
農林水産省:農地をめぐる状況について令和6年6月
外国人向け要件の強化
令和5年の農地法改正により申請の際には国籍の記載や海外資本の報告が必要となり、より的確に外国人の農地取得状況を把握できるようなりました。
今回、令和7年4月の改正では外国人を対象に短期間で在留資格が切れるような場合には取得を認めないこととなります。
具体的な期間は収穫時期が異なるため作物ごとに判断されます。
強化の背景
外国人による国内不動産の保有には特段の規制はなく、日本人と同様に不動産を保有することができます。
一方、農地の場合には海外資本や外国人が大量保有することへの懸念があります。
日本と緊張関係にある国の関係者が農地を取得し、生産を停止させれば国内の食料供給に影響を及ぼしかねないためです。
「農地法」により農地が売買や転用から守られる反面、持主(従事者)が不在となり放置されている遊休農地は問題となっています。
個人で農業を営む方からのご依頼で外国人材のビザ申請を行っていますが、何名もの外国人材を雇用し営業規模を拡大させていらっしゃいます。
今回外国人の農地取得要件が強化されたことで、もっと農地を活用して産業を発展させたいと考える国内の経営者の方が増えることに期待します。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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