家族滞在ビザの申請方法|家族を呼ぶには
就労ビザの申請をする際にはたくさんの資料を用意する必要がありますが、この資料は働く会社(所属機関)の規模によって種類や数が異なります。
カテゴリーとは?
会社の規模のことを、手続上「カテゴリー」と称します。
カテゴリーは4つに分かれており、規模が大きい会社から『カテゴリー1』最後は『カテゴリー4』となります。
カテゴリーの区別
● カテゴリー1
・上場企業(日本の取引所)
・保険業を営む相互会社
・公共団体(外国も含む)
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人※
・イノベーション創出企業
・一定の条件を満たす企業等
※国立大学法人、地方道路公社、日本放送協会、日本中央競馬会等
● カテゴリー2
・法定調書合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体・個人(前年度)
・在留オンライン申請システムの利用承認を受けている機関
● カテゴリー3
・前年分の法定調書合計表が提出された団体・個人
● カテゴリー4
・いずれにも該当しない団体・個人
※設立直後の決算未到来の会社等
カテゴリー別の提出資料とは?
「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の場合を例に、会社側が用意する資料をご紹介します。
● カテゴリー1
※いずれかを提出
・四季報の写し
・上場していることを証明する文書の写し
・イノベーション創出企業であることを証明する文書の写し
・認可証等の写し(一定の条件を満たす企業等)
● カテゴリー2
※いずれかを提出
・前年分の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムの利用承認を受けていることを証明する文書(承認お知らせメール等)
● カテゴリー3
・前年分の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・雇用契約書等(申請人の活動の内容を明らかにするもの)
・学歴証明書等(卒業証明書、成績証明書等)
・登記事項証明書
・会社案内(事業内容がわかるもの)
・直近年度の決算文書
● カテゴリー4
・前年分の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・雇用契約書等(申請人の活動の内容を明らかにするもの)
・学歴証明書等(卒業証明書、成績証明書等)
・登記事項証明書
・会社案内(事業内容がわかるもの)
・直近年度の決算文書
・決算未到来の場合は事業計画書
・給与支払事務所等の開設届出書
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)
※納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
※上記以外にも別途、すべてのカテゴリーに共通する提出資料もございます。
カテゴリーが「1」から「4」になるほど、提出資料は多くなるのがお分かりいただけたかと思います。
この他にも会社の状況によって必要な資料が増える場合もあります。
不安なことがあれば出入国在留管理局や行政書士に相談することをおすすめします。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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