留学生がアルバイトをするには?【資格外活動許可】

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

コンビニや飲食店で外国籍のスタッフを見かけることが増えましたよね?
彼らの多くはアルバイトの留学生です。
今回は留学生がアルバイトをする方法について解説します。

留学ビザだけではアルバイトできない!

現在日本国内には、約37万人※の留学生がいます(留学ビザを持っている方)。
留学ビザは就労するためのビザでないので、原則、留学生の方たちは仕事をすることはできません。
※出入国在留管理庁(2024年6月時点)

「資格外活動許可」を申請する

留学ビザで在留する外国人がアルバイトなどで収入を伴う活動をおこなおうとする場合には
「資格外活動許可」を申請する必要があります。

入管法第19条2項(活動の範囲)
出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。


許可が下りると在留カードの裏に「許可」のスタンプが押されます。

資格外活動許可には2種類あります

「包括許可」「個別許可」というものがあります。

包括許可とは?
いわゆるアルバイト勤務のことです。
1週に28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。
留学生や就職活動中又は内定後就職するまでの特定活動ビザの方は取得可能です(ほかにもいくつかのビザが対象となっています)。

個別許可とは?
通常の「資格外活動許可」では認められない活動を行うために、個別に申請して許可を得るものです。
【対象となる具体例】
・インターンシップや就業体験などで、一時的に週28時間を超えて働く必要がある場合。
・「教授ビザ」で大学で稼働する方が語学講師などで民間会社で稼働する場合
・客観的に労働時間を把握することが難しい個人事業主としての活動を行う場合。


※パチンコ店やスナックなどの風営法に分類される店舗では就労できません。

申請方法は?

住居地を管轄する入管に申請をおこないます。
全国の出入国在留管理局・支局

用意するもの

1.申請書
2.パスポートおよび在留カード

※オンラインでも申請可能です。

手数料はいくらかかるのか?

手数料はかかりません。

審査期間はどのくらい?

目安としては2週間~2ヶ月となっています。
まだアルバイト先が決まっていない場合でも申請は可能ですので、アルバイトを考えている場合には早めに申請しておきましょう。

就労ビザ専門 行政書士法人35
ホームページはこちらから

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

萩台紘史
専門家

萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

外国人の就労ビザ申請に強い行政書士

萩台紘史プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼