採用した留学生のビザ申請はいつからできる?

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A


12月より申請を受け付けています

日本の大学に在籍する留学生の採用を決定した場合、受入れ企業で就労するためには「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」などの「就労ビザ」への変更が必要です。
この手続きは、在留資格変更許可申請と呼ばれ、出入国在留管理庁にて行われます。
通常、卒業シーズンの3月は申請が集中し、審査に時間がかかることが予想されます。
しかし、出入国在留管理庁では、企業と留学生への配慮として、3月卒業予定の留学生を対象に、例年12月から申請を受け付けています。
この制度を利用することで、4月からのスムーズな就労が可能となります。

卒業見込み証明書が必要です

12月からの変更申請を行うためには、卒業見込み証明書の提出が必要です。用意出来ない場合には申請はできません。
また、卒業後に卒業証明書を提出することで申請の結果を受領できます。

最後に

ギリギリになってから準備を行うと、

・必要書類が揃わない、または不備がある
・申請が集中し、審査に時間がかかる
・入社時期が遅れてしまう

などの問題が発生する可能性がありますので、就労ビザの申請は余裕をもって行いましょう!
不明な点は、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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