【採用担当者必見】外国人材を雇用する際の4つのポイントを解説
12月より申請を受け付けています
日本の大学に在籍する留学生の採用を決定した場合、受入れ企業で就労するためには「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」などの「就労ビザ」への変更が必要です。
この手続きは、在留資格変更許可申請と呼ばれ、出入国在留管理庁にて行われます。
通常、卒業シーズンの3月は申請が集中し、審査に時間がかかることが予想されます。
しかし、出入国在留管理庁では、企業と留学生への配慮として、3月卒業予定の留学生を対象に、例年12月から申請を受け付けています。
この制度を利用することで、4月からのスムーズな就労が可能となります。
卒業見込み証明書が必要です
12月からの変更申請を行うためには、卒業見込み証明書の提出が必要です。用意出来ない場合には申請はできません。
また、卒業後に卒業証明書を提出することで申請の結果を受領できます。
最後に
ギリギリになってから準備を行うと、
・必要書類が揃わない、または不備がある
・申請が集中し、審査に時間がかかる
・入社時期が遅れてしまう
などの問題が発生する可能性がありますので、就労ビザの申請は余裕をもって行いましょう!
不明な点は、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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