マンションの管理や再生の円滑化を促進する区分所有法の改正について

本年4月1日より不動産の所有者は、住所や氏名を変更してから2年以内に変更登記が義務化されます。
これまで不動産の登記簿に記載されている所有者の住所や氏名が変わっても変更登記は任意でしたが、法改正に伴い4月1日から住所や氏名が変わった時にはそれぞれの変更登記が義務となります。
なお、この改正は本年3月31日以前の変更についても対象となりますので、2028年3月31日までに申請の必要があり、正当な理由なく申請を怠ると過料が科される可能性も
あります。
この法改正の背景は、相続や転居のたびに登記が放置されて登記簿上の住所が何十年もそのままで誰の土地かわからないというような所有者不明の土地が社会問題化しているからです。
このような状態が続くと売買や有効活用ができないばかりか公共事業が進まずに災害復旧や再開発事業がストップするという問題も抱えています。
今回の住所と氏名の変更登記の義務化は2年前の2024年4月開始の相続登記の義務化から二段構えの制度改革となっていて不動産の名義と連絡先を常に追える状態にする狙いがあります。
登記と聞くと難しいイメージがありハードルが高いものと思われるかもしれませんが、実際は自分で手続を行なうこともできることからここからは住所変更登記を自分で行う場合の具体的な手順を見ていきましょう。
①登記内容の確認
まず初めにオンラインの登記情報提供サービスや法務局の窓口で対象となる不動産の登記簿(登記事項証明書)を確認することです
登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得可能で郵送やインターネットでも請求することができます
②必要書類の準備
登記申請で必要となる登記申請書、住民票又は戸籍の附票を用意します
なお、1回の引越のみであれば住民票で問題ありませんが、複数回の引越になると戸籍
の附票で確認しなければなりません
③登記申請書の作成
住民票や戸籍の附票を取得したら法務局へ提出する登記申請書を作成しましょう
登記申請書のフォーマットは法務局のホームページにありますので,フォーマット通りに作成すれば問題ありませんが、以下の内容を正確に記載して提出します
・登記の目的「登記名義人住所変更」
・変更前の住所
・不動産の表示(登記簿通り)
・登録免許税
・申請日・氏名・押印(認印可)
④登録免許税の計算
登録免許税は不動産1個につき1,000円となりますので、例えば一筆の土地に建物1棟の場合には2,000円の登録免許税がかかりますので、2,000円の収入印紙を貼付して提出します
⑤管轄の法務局を確認
原則として不動産の所在地を管轄する法務局へ申請書類を提出しますので、住所地の法務局と間違えないようにしましょう
⑥申請方法を選択
申請の方法は法務局の窓口に提出、法務局に郵送で提出、オンラインで申請する3通りの方法があります
但し、申請書類に不備があった場合にはその場で教えてもらうことができますので初めて申請する場合は法務局の窓口が良いでしょう
⑦ 登記完了の確認
窓口に申請すると登記完了予定日を書面で交付してもらえますので、登記簿を確認して住所が変更されていれば完了です
以上のように簡単ですが住所変更登記の手順をお伝えしてきましたので、自分で平日に法務局で手続きができれば専門家の司法書士に依頼しなくても住所変更の登記はできると思います。
但し、相続登記が未完了のケースや氏名変更と住所変更を一緒に行う等の複雑なケースの登記申請については専門家へ依頼するのが良いでしょう。
住所や氏名の変更があった際の登記の手続き漏れは数多いと思われますが、法改正による登記の義務化に伴い過料の対象にならないよう速やかに手続きをするのが良いでしょう。
参考までに法務省の住所等変更登記の義務化特設ページでは法改正のお知らせを案内していますので、こちらもご覧ください。
住所等変更登記の義務化特設ページ



