不動産所有者の住所変更・氏名変更等の変更登記の義務化について

三枝秀行

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テーマ:不動産に関する法改正情報

不動産法改正

不動産登記簿

今年も早いもので2月になりましたね。
今月のコラムでは不動産所有者の住所変更登記や氏名変更登記の申請手続きに関する情報をお伝えしたいと思います。
昨年4月より相続登記の義務化がスタートしたことは周知のとおりですが、2021年の不動産登記法の改正により2026年4月1日から住所や氏名変更等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記をしなければならないとされました。
また、2026年4月1日より前の変更についても変更の登記をしていない場合は、2028年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされたのです。
この不動産登記法の改正の背景には、所有者不明土地が年々増加の一途をたどっているので社会問題になっているのが要因のひとつです。
以前より登記簿を確認しても土地の所有者がわからない所有者不明土地が問題視されていて国土交通省の7年前の調査でも全国の所有者不明土地は、約410万ヘクタールというほぼ九州の面積
に相当する膨大な広さで所有者不明土地の発生原因の約3分の2が所有権移転の未登記、約3分の1
が住所変更の未登記ともされていますが、近年では益々増え続けていることがスムーズな相続登記を阻害している要因でもあるのです。
 所有者不明土地は利活用できずに必要な工事や修繕ができないばかりか災害防止に必要な工事ができないので、行政で必要とする公共工事にも着手できないという弊害があります。
このような所有者不明土地の解消と発生予防の観点から相続登記や住所変更登記、氏名変更登記が今まで任意とされていたものが、義務化されることになったのです。
また、法務省は登記義務化の負担を軽減するためにあらかじめ提出された検索用情報を活用して本人に代わり法務局の登記官が住所等変更登記を行う制度も導入することになりました。
 この制度は住所等変更登記義務化の開始に先立ち2025年4月21日から検索用情報の受付を開始しますが、手続の方法は法務省からの「法務局の登記官による住所変更登記の手続イメージ」を
ご覧ください。

住所等変更登記の手続 20240421

最後になりますが、不動産所有者の住所変更登記や氏名変更登記義務化についての詳細は法務省の「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」をご確認ください。
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請

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三枝秀行(相続コンサルタント)

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