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全国の不動産を一括で調査できる「所有不動産記録証明制度」について

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テーマ:相続情報

 
登記済権利証

年頭にあたり本年も株式会社三枝エステートをご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。
昨年の4月1日から所有者不明土地の解消を目的として相続登記の義務化がスタートしましたが、スムーズで漏れのない不動産の登記申請ができるよう2026年2月2日施行の所有不動産記録証明制度が創設することになりました。
 所有不動産記録証明制度は、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度となりますので、その概要についてお伝えします。
 相続人が相続登記申請をするときに被相続人(亡くなった人)が所有していた全ての不動産を把握していなければなりませんが、実際には相続登記が完了したと思っていても把握できていない不動産の登記漏れが発生することが以前より問題になっていましたので、施行後は所有不動産記録証明制度を利用することにより不動産の相続登記漏れは解消されていくと思われます。
 これまで被相続人が所有している不動産を把握する方法としては、権利証または(登記情報識別通知)、固定資産納税通知書、名寄帳から調べることはできましたが、完全なものではありませんでした。
 権利証(または登記識別情報通知)については、全てが保管されているとは限らず発見できたとしてもその権利証(または登記識別情報通知)が被相続人の全ての所有不動産であるかどうかを確認することは不可能です。
 固定資産税については、固定資産税を納税していれば毎年4月から6月にかけて納税通知書が届きますが、私道等は非課税で明細書には載らないので確認できないことや固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されることで、1月2日以降に取得した不動産は翌年にならないと反映されません。
名寄帳については、市区町村の固定資産課税台帳を所有者別にまとめた一覧表のことで、役所の資産税課から取り寄せることはできますが各市区町村で作成しているため所有不動産が市区町村にまたがっている場合には各々の市区町村で取り寄せなければなりませんので、相続人が該当する市区町村に被相続人の不動産があることを知らないと漏れてしまうという難点があります。
 上記のようにそれぞれの調査方法では確認できなかった被相続人の所有不動産を把握するための制度が所有不動産記録証明制度となるわけです。
 所有不動産記録証明制度は、相続人が法務大臣の指定する法務局に一定の手数料を納付すると被相続人の全ての所有不動産に関する登記情報の一覧が所有不動産記録証明書として発行されますので、この新しい制度を利用すれば全国の不動産を一括して調査できることからこれまで存在した一部の不動産の相続登記漏れも防ぐことが可能です。
 また、この所有不動産記録証明書は不動産の名義人本人や相続人のほか相続人から委任された代理人に請求することができます。
 なお、この情報は2024年12月現在であり、詳しくは法務省の民法・不動産登記法部会資料の所有不動産記録証明制度(仮称)の創設をご覧ください。

民法・不動産登記法部会資料53

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