相続で問題となる「特別受益」とは?
相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け取らないこととするための意思表示であり相続放棄をするためには家庭裁判所での手続きをする必要があります。
相続放棄をすると財産に関する一切の権利や義務を手放すことになるので、「現金の財産は相続するが、土地は放棄する」というように財産の中から不要なものだけを選んで相続放棄をすることはできません。
土地も含んだ全ての財産を相続するか或いは一切の相続をしないのかどちらかしか選べずに一度認められた相続放棄を取り消すことはできないので、しっかりと財産調査をしたうえで決めていくことです。
ここでは土地の相続を放棄した場合のメリットやデメリットを以下の通り、まとめてみましたので、参考にして下さい。
土地の相続を放棄するメリット
1.相続税がかからない
・土地に限りませんが、基礎控除額〈3,000万円+(600万円×法定相続人の数)〉以上の財産を相続した場合は相続税が課税されます。
ただし、相続放棄すれば相続税の課税義務がなくなります
2.土地の名義変更の費用と手間がかからない
・土地などの不動産を相続した場合には相続登記の費用と登録免許税に加えて司法書士に登記を依頼した場合の報酬は不要です
3.固定資産税がかからない
・土地を相続することで、毎年1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されますが、こちらがかからなくなります。
4.相続人同士の遺産分割協議等のトラブルに巻き込まれない
・特に土地のような不動産は分割しづらく揉めやすいことから放棄することで争族のストレスから解消されます
土地の相続を放棄するデメリット
1.他の財産も相続ができない
・前述の通りで土地の相続だけを放棄することはできないため他に財産がある場合も相続ができなくなります
負債の額が大きい場合には相続放棄のメリットがありますが、後から高額な資産が見つかっても撤回はできないので注意が必要です
2.他の相続人に迷惑をかける可能性がある
・自分が相続放棄することにより次の相続順位の相続人に権利が移ることになるので、次の相続人に何も伝えずに相続放棄をすると状況によっては迷惑をかけたりしてトラブルになる可能性もありますので、相続放棄をするときは他の相続人にもその旨を伝えるようにすることです
なお、相続放棄した土地は自分が相続放棄しても他に相続人がいれば次の順位の相続人に相続権が引き継がれることになりますが、もしも全ての相続人が相続放棄した場合はどうなるのでしょうか。
このような場合には相続人の代表者による申立てにより家庭裁判所が「相続財産清算人」を選ぶことになります。
家庭裁判所から選任された相続財産清算人は相続財産を管理や清算をして債権者に弁済したり、最終的には国庫に帰属させたりすることになります。
相続財産清算人は弁護士や司法書士が選任される場合が多く、予納金や報酬等の費用で20~100万円程度がかかるようです。
また、相続財産清算人が選任されるまでは、相続人すべてに土地の保存義務が残りますので、相続放棄をしたからといって一切関係ないと放置することはできないのです。
更地や農地、もしくは山林などの土地が荒廃して近隣の迷惑にならないように雑草の駆除や清掃等の適切なメンテナンスをしなければなりません。
そのために費用対効果を含めて相続放棄をするかどうか検討し、他の相続人ともよく話し合いをしておくことです。
最後に相続放棄のポイントを箇条書きにしましたので、こちらを覚えておくと相続の際に役立つでしょう。