行政書士がお役に立てること

「行政書士は頼れる街の法律家」とよく言われてます。皆さんの身近な存在だということですが、そこで今回は身近な話題を取り上げたいと思います。
※画像は日本行政書士連合会のホームページから引用
自転車は歩道を走行できるか?
日常生活の中で自転車が歩道を走行している光景はよく見かけるのではないでしょうか? というよりもそれが一般的になりすぎていて意識すらしない人の方が多いと思います。
しかし、ありふれた日頃の光景にも気を配りながら生活する日がやってくるかもしれません。というのも、日本では交通ルールが存在し道路交通法で自転車の走行もルール化されています。法では自転車は軽車両の扱いとされており、軽車両として法が適用されます。
具体的には、自転車は原則車道を走行するとされています。「原則」ですから例外もあるわけで、例外が標識等によって示されているわけです。
上記の標識が掲げられている歩道では自転車も走行ができます。しかし、私も最近気が付いたのですが、この標識が掲げられる歩道を見かけなくなりました。つまり、自転車走行が可能な歩道がほぼほぼ無くなっているのです。
さらなる例外として、この標識がなくても「13歳未満の子供、70歳以上の高齢者」は走行が可能ですのでご安心ください。
警察や行政も同様の流れを推進
目黒区を例にホームページで告知しているページを以下に示します。
規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去
このようにほとんどの行政が自転車は車道を走行するよう推進しています。
このような状況の中で、仮に歩道上で自転車と歩行者が接触をしたとしましょう。状況ににもよるとは思いますが、どちらの過失が重くなるかを考えた場合、自転車側の過失が重く見られる可能性が高いことは認識しておくべきです。
それでなくても電動アシスト自転車が主流となっている今では、容易にスピードが出やすくなり過失の度合いが高まる恐れもあります。
まとめ
ご自身の自治体が自転車の歩道走行をどのように扱っているか、また、自宅周辺の歩道の標識がどのようになっているかを確認し、交通ルールを守った自転車走行を行うことが大切です。不運にも歩行者との接触事故を起こした際、思わぬ賠償責任を負わされる可能性があります。ぜひご注意ください。



