行政書士がお役に立てること

渡辺悟

渡辺悟

テーマ:業務全般


行政書士法が改正

2026年1月1日から改正された新しい行政書士法が施行されます。一般の方々にはあまり馴染みがないと思いますが、私個人としては大きな改正だと感じています。特に以下に示した改正行政書士法の19条に注目しています。

第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。


企業や個人から依頼を受けて役所へ提出する書類作成の業務は、行政書士のみが行えるとこの法で明確にされました。「いかなる名目によるかを問わず...」というのは、手数料とかコンサル料とかそれっぽい名目を付けてもダメだということです。
また、「報酬を得て、業として...」というのは、本来の商売やビジネスに付随して行うこともダメということです。オマケで書類作成や手続きもやってあげますよ、というのもダメということです。

わかりにくいので例を挙げると、これまで国からの補助金を得るために行政書士の資格を持たない組織や企業が書類を作成し手続きをしているケースがありました。しかし、改正法施行後は、例えば太陽光発電の設備を販売する業者が付随業務として補助金申請するための手続きを行っていた場合には、これができなくなり補助金申請を行う場合は本人または行政書士が書類作成・手続きすることになります。
これはあくまで一例です。何かを販売するのに付随して行政への手続きも一緒に行うというビジネスが禁止になるということです。

両罰規定

しかしながら、日本の商習慣はそう簡単には変わりませんので、法が変わっただけでは何も変化がないのでは?と感じられるかもしれません。私も正直そう感じています。
しかし、改正法では「両罰規定」も盛り込まれました。従業員が行った違法行為の責任は企業にも及ぶという規定です。コンプライアンスが重視されつつある日本社会では、たいへん強力な法規となります。

まとめ:行政書士がお役に立てること

営業めいた表現になってしまい恐縮ですが、このように法によりはっきり明記された以上、お役所へ提出する書類の作成と手続きについては、ほぼほぼ行政書士のみが行います(確定申告や登記など、一部除外はありますが)。
どの士業がどの書類・手続きを扱えるかを確認された上で、ご自身で作成・手続きができないとなれば、あとは専門家にお任せいただきたいと思います。行政書士は行政手続きの専門家です。ぜひ、皆様のお役に立てればと思っております。

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渡辺悟
専門家

渡辺悟(行政書士)

行政書士わたなべ事務所

IT・金融・外資で培われたビジネス感覚と、教員時代に身についたコンプライアンス意識を生かし、企業様の経営や事業の安定化へ尽力し、個人様が抱える煩雑な行政手続きへの悩みに対し誠実にサポートいたします。

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