離婚時の持ち家、夫の名義のまま住み続けたリスク!名義変更、住宅ローン変更
「離婚の調停中ですが、弁護士の先生をお願いしています。
夫の家に住み続けたいのですが、なかなか話が進みません。
自分に名義と住宅ローンを借り換えることができるかの相談だけでもできますか?」
こんなお問い合わせもあります。
答えは
もちろんでございます!
弁護士の先生は住宅ローンについては専門外です。
先生から「ご自身で借入先を探してくださいね」
と言われても、
「銀行には断られるし、
でも住み続けたいし・・・
どうしたらよいのかわからない。
解決策はないの??」
という方が多くいらっしゃいます。
銀行は離婚時の借り換えには前向きではありません。
でも・・・
間に専門家が入れば方法もあるのです!
当事者の相談は受けないけど
専門家からの(特に経験のある)相談は受ける
という金融機関もあります。
もちろんどちらも受け付けていない、
というスタンスの金融機関もありますが。
ご自身であちこち審査をすることもお勧めしていません。
今のお借り入れの銀行にはご相談いただいてもかまいませんが
ご自身であちこち審査をすると
個人情報にもデータが残ります。
そして、
専門家を通すとスムーズに進む案件も
ご自身で金融機関に交渉してNGが出てしまうと
専門家が後で入っても、その結果を覆すことができなくなってしまうのです。
離婚時にご自宅の住宅ローンが残っている場合
住み続ける方に名義と住宅ローン変更することをお勧めしています。
もし、変更をしないで離婚した場合はリスクしかないからです。
私の場合はどうなの?
という時は無料相談させていただきます。
全国対応です
諦めないで
ご相談くださいね
必要な方に届きますように
5年で3500人以上のカウンセリング実績
http://mochiie-rikon.com