心電図モニターについてあるあるな事例
医療機器保守点検の意義とは?
中小規模病院での医療機器保守点検の実態を私の知る限りの所でお伝えします。
まだまだ途上ではありますが弊社では150床以下の病院(臨床工学技士が不在と思われる病院)で電話での実態調査を不定期に実施しています。半分は営業目的でもありますので何とか断ろうと皆さん「間に合っている」とお答えされるケースが大多数です。次に多いのが「メーカーに任せている(保守契約とスポット点検?)」と「他の業者と既に契約している」といお答えです。
ほぼツーパターンからスリーパターンに絞られます。
では、弊社のお客様が弊社を採用された理由は何でしょうか?主に以下の通りです。
「保健所から医療機器の保守点検(精度管理含む)記録が無いことを指摘された」
です、つまり行政指導が入ると皆さん直ぐに対応しなければいけないので弊社をネットで調べて見つけてくださっていますね。
また、弊社サービスを理解されていても、「今まで何も問題(保健所の指摘を含む)が起きていないから必要ない」といったところで話が終わることも非常に多いです。
つまり行政指導というのは大きな決定打になっています。
ここで行政指導を除く問題が起こっていないケースというのはどういう事でしょうか?おそらく次のような事ではないかと考えます。
1,安全使用の指導はメーカーに勉強会をやってもらう。
2,一部の機器でメーカーと保守契約を締結する。
3,除細動器など一部の機器で毎日看護師さんが持ち回りで点検記録をつけている。
4,臨床検査機器は検査技師さんが毎日精度管理を実施している。
確かにこれだけやっていれば行政指導は免れると思います。
ここから先は医療機関によって差があるとは思いますが、特定保守管理医療機器(厚労大臣が指定する医療機器の内、保守点検や修理などの管理に専門的な知識や技能が必要で、適切に管理しないと疾病の診断や治療、予防に重大な影響を与える恐れのあるもの)は、まだまだ院内に沢山存在しております。
そしてこの中で案外野放し状態に近いのが以下の機器です。
1,電気メス
2,輸液ポンプ・シリンジポンプ・経腸ポンプ
3,リハビリの理学療法機器
4,検査室の生理検査機器
5,モニター全般
等が挙げられます。
臨床工学技士が在籍していても2を除く機器は関与していない場合も多いです。これは透析を行っている施設で手術室はノータッチというところは結構多く、リハビリや検査は初めから対象にしていないことがほぼ100%に近いです。
この部分は何もしなくても良いのでしょうか?
問題が起こらなければ良いのでしょうか?
もし、知られざる問題が潜んでいたらどうしますか?問題が起こってから対処すればよいのでしょうか?
事前に問題が起こらないように実施する保守を予防保守と呼んでいます。
メーカーではこれがオーバーホールになります。
次回は現場さんが行う日常点検・メーカーが行う保守契約・専門家(臨床工学技士含む)が行う月例・週例・日常点検について詳しく考えていきたいと思います。