債務整理 メリットとデメリット
まずは受任通知
債務整理の依頼を受けた場合、まず債権者に通知を発送します。
の通知を受任通知と言います。
前回ご説明したとおり、受任通知が届けば基本的に請求はストップします。
以後、債権者との連絡は代理人が窓口になります。
受任通知には「これまでの取引の記録をすべて出してほしい」旨を記載します。
債務の額を確定するために取引の記録が必要となりますが、大半の債権者が素直に記録を出してくれます。
これは平成17年7月19日の最高裁判決が「貸金業者は原則として取引記録を開示する義務がある」と述べたためです。
ただし、この判決より前の記録については「廃棄した」として出てこないケースもあります。
債権者によって差はありますが、依頼後3か月あれば、取引の記録はほぼ出そろう感じです。
解決策は3通り
債務整理には3つの方法があります。
1 任意整理 先々の利息をカットした上で分割で返済する
交渉は司法書士が行います。
3つの方法の中で手続きとしては最もシンプルですが、返済額は一番多くなります。
2 自己破産 裁判所に申し立てをして「借金をゼロ」にしてもらう
裁判所にいろいろな書類を提出する必要があります。
3 個人再生 裁判所に申し立てをして借金を減額してもらい、借金の一部を3年で分割返済する
返済の最低額は「100万円または債務の5分の1の多い方の金額」に当てはまる例が多くなって
います。
住宅ローンは払い続けながら、他の債務を圧縮することができます。
それぞれの方法の詳しい内容は次回以降ご説明していきます。