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債務整理 解決策は三通り

桑原博史

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テーマ:債務整理

まずは受任通知

債務整理の依頼を受けた場合、まず債権者に通知を発送します。
の通知を受任通知と言います。
前回ご説明したとおり、受任通知が届けば基本的に請求はストップします。
以後、債権者との連絡は代理人が窓口になります。

受任通知には「これまでの取引の記録をすべて出してほしい」旨を記載します。
債務の額を確定するために取引の記録が必要となりますが、大半の債権者が素直に記録を出してくれます。
これは平成17年7月19日の最高裁判決が「貸金業者は原則として取引記録を開示する義務がある」と述べたためです。
ただし、この判決より前の記録については「廃棄した」として出てこないケースもあります。

債権者によって差はありますが、依頼後3か月あれば、取引の記録はほぼ出そろう感じです。

解決策は3通り


債務整理には3つの方法があります。

1 任意整理  先々の利息をカットした上で分割で返済する
  交渉は司法書士が行います。
  3つの方法の中で手続きとしては最もシンプルですが、返済額は一番多くなります。

2 自己破産  裁判所に申し立てをして「借金をゼロ」にしてもらう
  裁判所にいろいろな書類を提出する必要があります。
  
3 個人再生  裁判所に申し立てをして借金を減額してもらい、借金の一部を3年で分割返済する
  返済の最低額は「100万円または債務の5分の1の多い方の金額」に当てはまる例が多くなって
  います。
  住宅ローンは払い続けながら、他の債務を圧縮することができます。

それぞれの方法の詳しい内容は次回以降ご説明していきます。

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桑原博史
専門家

桑原博史(司法書士)

桑原司法書士事務所

債務整理に強く、相談者の意向に沿った最適な解決策を提案し、生活を維持できるようにサポート。また、消費者問題にも注力している。司法書士の中では、裁判の経験も豊富。

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