債務整理 任意整理とは?
クレジットカード、銀行のカードローン、消費者金融から借り入れをしているが、毎月の返済が厳しい・・・ 次の返済日には払えそうにない・・・
すでに返済が遅れていて、頻繁に請求が来ている・・・
そのような方は債務整理を考えてみてはいかがでしょうか?
今回は債務整理のメリット・デメリットにつき、簡単に説明します。
メリット1 当面返済しなくてよい
債務整理につき依頼を受けた旨の通知を債権者に送れば、とりあえず請求は止まります 。
当面、返済をする必要はなくなります。
債務整理を始めた方は「精神的に楽になった」とよく仰っいます
ただし、債務整理を依頼しただけで借金がなくなるわけではないので注意が必要です。
一時盛んに言われた過払い金もかなり減っています。
以前は借金があるとして返済を続けていたケースでも、調査してみると過払金が発生していたため、実は借金はゼロだったケースが数多くありました。
平成18年に最高裁が過払い金を認める判決を下した後、平成22年に法律が変わったため、新たに過払い金が発生することはなくなりました。
そのうえ、過払い金を返還請求が裁判所で認められる期限について、最高裁は「最後に借入または返済をしてから10年」との判決を下しています。
したがって、現在、過払い金を実際に取り戻すことができるケースは非常に少なくなっています。
メリット2 返済総額が減るケースが多い
債務整理には任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法がありますが、いずれの方法でも通常の返済に比べると返済する合計額は少なくなります。
ただし上記の3つの方法をとる場合にはそれぞれの条件を満たす必要があります。
詳しくは次回以降、順次ご説明していきます。
デメリット 当面、借り入れができなくなる
いわゆる「ブラックリストに載る」とのお話です。ご相談者の方が最も心配される点でしょう。
確かに一定の期間、借り入れができなくなります。
もっとも、債務整理の対象とした債権者以外であれば、一定の期間が過ぎた後、借り入れができるケースが通常のようです。
過去に自己破産した方でも、その後借り入れができるようになったケースも実際見聞きしました。
なぜ、知ったかというと、そのような方から二度目(あるいは三度目)の債務整理の相談を受けたからです・・・・
そもそも「債務整理の相談に来る=返済できない状態」ですから、むしろ「借り入れに頼る生活をリセットするチャンス」と前向きにとらえることもできます。
「災い転じて福となす」のような発想の転換が必要かもしれません。