銀行がすすめる「遺言信託」の正体とは?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
ついに、時代が変わろうとしています!
遺言書は「全部手書き」して、「署名・押印」が必要だった時代が終わろうとしています。
遺言者本人の手書きが義務づけられている「遺言書」について、スマホやパソコンなどでの作成を容認する民法改正法案が閣議決定されました。
という情報があって、良かったと思ったのですが、
偽造防止や本人の真意で作成したものかを確認するため、対面かウェブ会議で本人が遺言の全文を法務局の職員に読み上げないといけないようです。
なんだか面倒くさそうと感じました。
どうせなら、スマホやパソコンで作成した遺言書に、印鑑証明書などで本人確認をしたうえで、実印を押すという比較的に負担のないような形の遺言書作成を認めてほしかったです。
まぁ、少しずつ遺言書を作成するハードルが低くなってきていることには間違いないようですので、積極的に遺言書の制度を活用して欲しいと思います。
遺言書のご相談はお気軽に。



