公正証書遺言の落とし穴とは
こんにちは、行政書士の佐藤です。
例えば、こんな遺言書はどうでしょうか。
不動産は長男に相続させたいという想いから、そのことだけを遺言書に記載したようなケースです。
ある特定の財産だけを対象とした遺言を「一部遺言」といいます。
この一部遺言も有効となりますが、ある問題点があります。
それは、遺言書に記載されていない他の財産については、遺産分割が必要になってくるということです。
そのため、相続人同士で遺産分割協議を行わなければなりません。
特定の財産だけを遺言書に記載した場合、遺産分割協議が必要
遺言書を作成する最大のメリットは、相続人による遺産分割が不要になることです。
そのため、特定の財産だけを記載した遺言(一部遺言)は好ましくないと言えます。
もし、すべての財産について遺言書に記載するのが難しいということであれば、このような条項を加えることをおすすめします。
本遺言書に記載のない一切の財産は●●に相続させる
遺言書において問題となるのは、何も遺産分割に関してのみではありません。
他に、遺留分なども問題となることがあります。
特定の財産だけを記載した遺言(一部遺言)は、相続分を指定する遺言と同じように相続争いを誘発してしまう原因となってしまう可能性があります。
遺言書を作成する場合は様々な角度から検討していくことが欠かせませんので、一度ご相談ください。
▼こんな遺言書は相続争いの原因に
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5217156/



