遺留分を侵害した遺言書は無効になってしまう?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言執行者というのをご存知でしょうか?
遺言執行者とは、亡くなった遺言者に代わって遺言の内容を実現する人になります。
遺言内容によっては、遺言執行者でしか実現、執行できない場合もありますが、そうでないとしても遺言書を作成するなら遺言執行者を指定しておくべきです。
遺言書を作成するなら「第三者」を遺言執行者に
遺言書を作成する場合、その多くは相続争いを避けるためでありますので、遺言執行者を指定しておきべきで、かつ遺言執行者は「第三者」にするべきです。
遺言執行者を相続人にしてしまうと、感情の問題などから、相続手続に他の相続人が協力をしてくれなかったり、遺言執行がスムーズに進まないなどの問題が生じてしまうことがあります。
例えば、不動産などの特定の財産を遺贈する場合は、遺言執行者の指定がないと、相続人全員の協力が必要になってしまい、その協力が得られないと裁判を起こさないといけなくなってしまいます。
さらに、遺言執行者は、財産目録を作成して相続人に開示する法的義務がありますので、遺言執行者を「第三者」に指定しておいた方が、公平中立を保つことができます。
遺言執行者をお願いする「第三者」は誰に?
遺言書を作成しただけでは、必ずしも相続争いを避けることができない場合もありますので、遺言執行者の指定が必要になります。
次に、遺言執行者を指定したとしても、それが相続人だとすると、他の相続人から協力が得られないなど、相続争いの原因になってしまいます。
そのため、「第三者」を遺言執行者に指定しておくべきなのですが、「誰に」お願いしたらよいのでしょうか?
この問題は、言い換えると、「遺言書の相談は誰にしたらいいのか」ということになります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▼遺言書の相談は誰にしたらいいの?弁護士、司法書士、行政書士?
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5218465/



