遺言書の内容と異なる遺産分割は無効になる?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


遺言書は、相続争いを避けるためになくてはならないものですが、もし、遺言書を作成した当時の状況と相続開始時の状況が全く変わってしまったケースはどうでしょうか。


例えば、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書があったとします。


ただ、その遺言書は20年以上も前に作成されたものであり、相続開始時においては妥当な遺言内容ではなかったとします。


もちろん、その遺言書のとおりにしても良いのですが、長男のほかに長女も相続人であり、長男の気持ちとしては、長女にも遺産の半分くらいは相続してもらってよいと考えているケースになります。


このケースにおいて、長男が遺言書のとおりに相続して、相続後に長女に遺産の半分を渡してしまうとどうなってしまうかというと、


長男から長女に対して贈与があった


と認定されてしまう可能性があります。


もしそうなってしまうと、相続税が非課税だったとしても、長女は贈与税を支払わなければならない可能性が出てきてしまいます。


ではどうしたらいいのでしょうか。


答えは、遺言書の内容に従わずに、長男と長女で遺産分割を行うということです。



遺言書の内容と異なる遺産分割は無効になってしまうのではないかと思われがちですが、ある条件を満たすことで、そのような遺産分割は可能となります。

遺言書の内容と異なる遺産分割は可能である

さきほどのケースのように、遺言書の内容が実情にそぐわないことがあり、相続人全員が遺言書の内容を望まないこともあります。

そのような場合、相続人全員(受遺者も含む)が同意することができれば、遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。

ただし、相続人全員(受遺者も含む)が遺言書の存在だけでなく、その遺言内容についても知っていたうえで同意することが必要となります。

さらに、遺言書において、遺言執行者を指定していた場合は、遺言執行者の同意も必要です。


遺言書を作成する側としては、作成から10年以上を経過している場合、一度、遺言内容を見直しをすることをおすすめしています。

これは、保険の見直しと同じで、ライフステージが変わったりしていく中で、状況が変化していくためです。

10年前は、長男夫婦に介護などの面倒を見てもらおうと思っていたとしても、実際は長女夫婦が積極的に面倒を見てくれているなど、そのようなことはよくあるからです。

遺言書の見直し、作成のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
ただ今、無料相談キャンペーン中です。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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