遺言書の付言事項ってどんなこと?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言書を作成するには、「遺言能力」が必要とされます。
遺言能力とは、遺言の内容を理解して、その遺言による効果を判断できる能力と言えます。
この遺言能力が認められないと、遺言書を作成しても無効となってしまいます。
民法では、15歳以上の者に遺言書の作成を認めています。
遺言書は、比較的に高齢になってから作成されることが多いです。
そのため、認知症と診断されていなくても、判断能力が低下した状態で作成されることが少なくありません。
遺言書の作成において、特に問題となるのが「認知症と診断された」場合です。
すでに認知症と診断されてしまったから、遺言書の作成は無理と思われがちなのですが、そうとも限りません。
認知症だからといって遺言能力なしとは限らない
認知症といっても、その症状の程度によって遺言書の作成が可能となる場合があります。
軽度の認知症の場合、医師に相談してみるのが良いです。
万一、相続開始後に遺言の有効無効が問題となった場合、医師による診断は重要になってきます。
認知症だからといって、遺言書の作成は無理だと決めつけてしまわずに、一度、遺言書の専門家や医師にご相談してみてください。



