入院中に遺言書を作成する場合はどうする?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言書を作成するその主たる目的としては相続争いを予防するためになります。
しかし、このような遺言書を作成してしまうと、相続争いを予防するどころか、逆に誘発することになってしまいます。
- 相続人となる子が3人
- 遺留分に配慮して相続させる
- 長男に財産の3分の2、長女と二男にそれぞれ6分の1ずつ相続させる
相続分を指定する遺言書
相続人となる子が3人となる場合、それぞれの法定相続分は3分の1となります。
これを遺言書で修正して、「相続分を指定する」ことができるわけですが、どのような問題があるのでしょうか?
遺留分に配慮されているので一見、何も問題ないように思われます。
しかし、財産に対して、相続する割合を指定されているだけですので、誰がどのような財産を相続するか、相続人同士で話し合い、遺産分割を行う必要があります。
そのため、相続分を指定するだけの遺言書では、相続争いを防ぐどころか助長してしまいかねないことになります。
特に、長男に多くの財産を相続させるなどの遺言は、他の相続人に不満となってしまいます。
では、どのような遺言書を作成するべきでしょうか?
遺産分割方法を指定する遺言書
相続分を指定するのではなく、例えば、「不動産は長男にさせる」とか「預貯金のうち●●銀行●●支店の普通預金は長女に相続させる」など、具体的に遺言書に記載しておくことで、確実に相続させることができます。
そうすることによって、相続人同士で話し合い、遺産分割を行う必要はなくなります。
遺言書を作成することによって、相続争いを誘発することになってしまうと本末転倒になってしまいますので、「相続分を指定する」のではなく「遺産分割方法を指定する」ことに注意しましょう。
もし、相続分を決めて相続させたい場合は、ご相談ください。
財産のすべてをお金に換えて相続させる方法があります。
▼すべてをお金に換えて相続させる遺言
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5215417/




