遺言書は必ず手書きじゃないとダメ?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
今回は、これまでに何度かお伝えしている「遺言信託」について、その注意点などについて触れていきたいと思います。
遺言信託は、①遺言書の作成(公正証書遺言)、②遺言書の保管、③遺言執行という3つのサービスによって構成されるものと言えます。
これは、我々士業、行政書士でも同じように遺言書の作成サービスの一環として行っています。
信託銀行における遺言書の作成費用、遺言書の保管料など、士業に比べて高額になりがちという点がありますが、その他大きな違いはここです。
遺言執行者が信託銀行として指定されている
このことを、多くの人は、安心・安全だと思い込んでしまうようです。
信託銀行だから、確実に遺言執行を行ってくれるだろうと・・・
まさに、そこが「落とし穴」なんです。
多くの人が「まさか」と思ってしまうかもしれませんが、信託銀行は、遺言執行者の就任を辞退することがあります。
信託銀行は、遺言執行者の就任を辞退することがある
遺言信託サービスを契約する際に、信託銀行は「遺言執行者の就任を辞退することがある」旨を伝えているのかどうか分かりませんが、多くの人はこの事実を知らないのではないでしょうか。
相続人から異議が出たり、相続争いに発展しそうな事例については、信託銀行は遺言執行者の就任を辞退することがあります。
もし、そのような事態になってしまうと、遺言書を作成した目的が達成できなくなってしまいます。
遺言書は相続争いを避けるために作成することが多いのですが、実際、相続争いを避けるために重要となってくるのが「遺言執行者」となります。
契約者やホームページなどに、さりげなく「遺言執行が困難な場合には、遺言執行者の就任を辞退させていただくことがあります」などと記載されているかもしれませんので、確認されておくことをおすすめします。
ちょうど先日、遺言書の作成をご依頼いただいた方もまさに同じようなケースでした。
遺言信託サービスで作成された遺言書の見直しを行っているところです。



