遺言信託の「落とし穴」とは

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


今回は、これまでに何度かお伝えしている「遺言信託」について、その注意点などについて触れていきたいと思います。


遺言信託は、①遺言書の作成(公正証書遺言)、②遺言書の保管、③遺言執行という3つのサービスによって構成されるものと言えます。


これは、我々士業、行政書士でも同じように遺言書の作成サービスの一環として行っています。


信託銀行における遺言書の作成費用、遺言書の保管料など、士業に比べて高額になりがちという点がありますが、その他大きな違いはここです。


遺言執行者が信託銀行として指定されている


このことを、多くの人は、安心・安全だと思い込んでしまうようです。


信託銀行だから、確実に遺言執行を行ってくれるだろうと・・・


まさに、そこが「落とし穴」なんです。



多くの人が「まさか」と思ってしまうかもしれませんが、信託銀行は、遺言執行者の就任を辞退することがあります。

信託銀行は、遺言執行者の就任を辞退することがある

遺言信託サービスを契約する際に、信託銀行は「遺言執行者の就任を辞退することがある」旨を伝えているのかどうか分かりませんが、多くの人はこの事実を知らないのではないでしょうか。

相続人から異議が出たり、相続争いに発展しそうな事例については、信託銀行は遺言執行者の就任を辞退することがあります。

もし、そのような事態になってしまうと、遺言書を作成した目的が達成できなくなってしまいます。

遺言書は相続争いを避けるために作成することが多いのですが、実際、相続争いを避けるために重要となってくるのが「遺言執行者」となります。

契約者やホームページなどに、さりげなく「遺言執行が困難な場合には、遺言執行者の就任を辞退させていただくことがあります」などと記載されているかもしれませんので、確認されておくことをおすすめします。

ちょうど先日、遺言書の作成をご依頼いただいた方もまさに同じようなケースでした。
遺言信託サービスで作成された遺言書の見直しを行っているところです。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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