初心者でも失敗しない遺言書の作成方法
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言書を作成しておく最大のメリットは、相続手続の手間を大幅に省略できることです。
例えば・・・
- 相続人が話し合い(遺産分割協議)をしなくても済む
- 遺産分割協議書を作成しなくてもよい
- 相続人全員の印鑑証明書が不要
というような感じです。
でも、遺言書をいつ作成するかとなると、どうでしょうか・・・?
人は必ず死にます・・・よね?
当分死なないから、遺言書の作成は今ではないと思ってしまいます。
ですが、生命保険はというと、どうでしょうか?
急に不安になって、結婚したらすぐに保険に入ったりしていますよね?
そうです!
遺言書を作成する最初のタイミングは、結婚して保険を考えたときです。
結婚して保険を考えたら遺言書の作成を
結婚したときに子どもがいない場合でも保険は検討しますよね、きっと。
遺言書を作成すべき条件を思い出してみてください。
そうです、「子どもがいない」というケースです。
でも、のちに子どもが生まれるから必要ないのではと思われるかもしれません。
ですが、子どもが成人するまでの間に相続が発生してしまうと、どうなるかというと、配偶者(夫または妻)とその子どもが遺産分割協議をして相続をすることになります。
ただし、配偶者(夫または妻)とその子どもは、互いに利益相反する立場になりますので、特別代理人を裁判所で選任してもらう必要があります。
どうでしょうか・・・相続が発生して大変なときに、大変な手続が待っています。
もう子育ては終わってしまったよ、という方は、次のタイミングがあります!
それは「70歳」を過ぎたら、遺言書を作成すべきタイミングとなります。
70歳を過ぎたら遺言書の作成を
高齢になればなるほど、認知症などのリスクが高まるだけでなく、死亡リスクも高くなります。
平均寿命は、男性80歳、女性86歳となります。
じゃあ、それに合わせて遺言書を準備しようと思っていても手遅れになってしまいます。
なぜなら、それまでにずっと健康でいられるかという問題があります。
認知症だけでなく、心疾患、脳血管疾患などのリスクが高まっているからです。
健康寿命は、男性72歳、女性75歳となっています。
そのため、男女差・個人差はあるものの、70歳を過ぎたら遺言書を準備しておくのがよいと思われます。
子どもたちに「そろそろ遺言書を書いてよ」とか言われる前に、「もう準備してあるから」と誇らしげに言うとカッコイイですよね。
ということで、「70歳」を過ぎたら、遺言書を作成すべきタイミングとなります。
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