遺言信託は「遺言」と何が違う?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
遺言書において、よくある事例の一つです。
「すべての財産を●●に相続させる」という遺言を作成したいのですが・・・
遺留分を侵害してしまう遺言書は無効になってしまうのでしょうか?
このように考えてしまうことも少なくないのかもしれません。
そのような遺言書は無効です・・・
と言いたいところですが、結論から言いますと、遺言書は無効にはなりません。
遺留分を侵害した遺言書は「無効」にならない
遺留分を侵害していたとしても遺言書は有効です。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求することができます。
そもそも、遺留分ってどうなっているの?
という疑問もあるかと思いますので、「遺留分」について触れておきたいと思います。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹及びその子を除く法定相続人が、遺産から自分の取り分として確保することを認められているものをいいます。
それでは、遺留分の割合はどうなっているのかというと、相続人が誰なのか(相続人の構成)によって異なります。
遺留分の割合
基本的には、法定相続分の半分が遺留分となりますが、相続人が親のみの場合1/3となります。
相続人が配偶者と子の場合
全体の遺留分:1/2
配偶者:1/4
子:1/4
相続人が配偶者のみ
全体の遺留分:1/2
配偶者:1/2
相続人が子のみ
全体の遺留分:1/2
子:1/2
相続人が親のみ
全体の遺留分:1/3
親:1/3
遺留分を侵害してしまう遺言書の作成
遺留分を侵害してしまう遺言書を作成したいというケースは、多くの場合、それなりの理由が存在します。
これまでにそのような遺言書を多く作成してきました。
正面からだと遺留分を侵害してしまう場合でも、ちょっと工夫することで遺留分侵害を回避することができます。
何らかの理由で、やむを得ずに遺留分を侵害してしまう遺言書を作成されたい場合は、お気軽にご相談ください。



