相続トラブルの原因は、遺言書!?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
この事例はそれほど多くないですが、もしかしたら相続系のTVドラマなどの影響もあって、勘違いされている方もいるかもしれませんので、お伝えしておきたいと思います。
生前のうちから将来の相続が問題となっているケースです。
例えば、こんなケースです。
「もう十分に良くしてもらったので、父が死んでも遺産はいらない」と、姉が言って、口約束をしている。
生前における相続放棄は無効
このように、生前に相続放棄を口約束しているケースですが、実際に相続が開始した場合はどうなるのでしょうか?
姉は相続放棄の口約束をしていますが、実際に相続を受けることは可能です。
なぜなら、その相続放棄は無効だからです。
では、「生前に相続放棄をする」という書面で念書などを作っておいたらどうなるのでしょうか?
それも、無効です。
というのは、相続放棄は相続開始後に相続の権利義務を放棄する制度だからです。
そのため、相続する権利は、相続開始後になって初めて発生するので、生前(相続開始前)に放棄をすることができません。
相続放棄の手続きは、相続開始後に家庭裁判所で行いますので、生前に相続放棄をしたいといっても受付されないということです。
生前から将来の相続がトラブルになりそうなケースは、必ず遺言書を作成しておきましょう!



