公正証書遺言の落とし穴とは
こんにちは、行政書士の佐藤です。
そう多くはありませんが、たまにあるご相談です。
母が入院中ですが、遺言書の作成は可能でしょうか?
結論から言いますと、入院中でも遺言書の作成はできます。
ただし、重度の認知症とかではなく、遺言能力があることが前提です。
入院中でも遺言書の作成は可能
入院中であっても、遺言能力があれば遺言書の作成は可能です。
それでは、病気やケガなどで手が不自由の場合はどうでしょうか?
この場合、自筆証書遺言を選択することは難しいため、公正証書遺言を選択することになります。
というのは、公正証書遺言だと、遺言者が署名できない場合、公証人が代わりに署名してその旨を遺言中に記載してくれるからです。
入院中における遺言書作成の注意点
入院中における遺言書の作成は、公正証書遺言を選択することが多くなりますが、その際の注意点、デメリットなどをお伝えしたいと思います。
まず、公証人、立会証人2名が必要となりますので、スケジュール調整が大変です。
そのため、ある程度の期間を見込んでおく必要があります。
例えば、1週間後に作成したいと思っても、それは難しいと言えます。
次に、公証人に病院に来てもらう必要がありますので、その分日当など、費用が多くかかってしまいます。
入院中に遺言書を作成しなければならない状況を踏まえると、費用が多くかかってしまうのはやむを得ないと考えますが、余命宣告などがあって、遺言書の作成が間に合わないとなってしまうとそれどころではありません。
一番重要なのは、時間の管理です。
早めに遺言書の専門家に必ず相談してください。



