遺言書の付言事項ってどんなこと?
こんにちは、行政書士の佐藤です。
皆さん、遺言書は一度切り・・・と思い込んでいませんか?
もしそうだとすると、それは遺言書を遺書と勘違いしてしまっている可能性があります。
遺言書は何回でも作成することが出来ます。
保険と同じように、見直しが必要だったりします。
5年、10年前の状況と現在が同じとは限りませんよね。
当時は、長男に不動産を相続させようと思っていたとしても、今なら長女に不動産を相続させたいと思っても不自然なことではありません。
遺言書は何回でも作れる
遺言者は、いつでも遺言の全部又は一部を撤回できますし、全く新しい遺言書を作成することも出来ます。
新しい遺言書を作成した場合、前回の遺言内容と抵触する部分について、新しい遺言内容が優先されます。
なお、抵触しない部分については前回の遺言内容が有効となります。
遺言書が複数ある場合はどうなる?
遺言書が複数ある場合は、日付の新しい遺言書が優先します。
日付は、遺言書としての法的要件でもありますし、重要ですね。
新しく遺言書を作成する場合は、前回の遺言書との関係を明確にしておくべきです。
例えば、「●●●●年●●月●●日付の遺言書の全部を撤回し、新しく本遺言を作成する」というような感じです。



