「遺書」と「遺言書」の違いとは
こんにちは、行政書士の佐藤です。
一時期、書店で「遺言書キット」というものをよく見かけていました。
最近ではあまり見かけなくなったような気がします。
遺言書キットは、「初心者の方でも簡単に遺言書を作成できる」というのが売りです。
確かに、自筆証書の形式的な要件を満たすと、遺言書は出来上がります。
しかしながら、誰でも簡単に遺言書が作れてしまうとなれば、我々のような専門家は必要ないはずです。
どうして我々のような専門家が必要とされているかというと、
人それぞれ、人生が違うように、遺言も違うから
ということです。
まさに、十人十色です。
10人いれば、10通りの遺言内容があります。
教科書通りの典型的な遺言にはなるとは限らないのです。
仮に、保有している財産は5000万円で同じだったとしても、その相続人となる人、その人数など全く同じということはありません。
遺言書を作成する目的も異なるでしょう。
これまでに、遺言者が誰に相談することもなく、自筆証書遺言を残してきた事例がありますが、残念ながらどれも不完全な遺言と言わざるを得ないものばかりでした。
遺言書は、遺書と違って、手紙ではありません。
高齢になればなるほど、文章で想いを伝えることは難しくなっていきます。
例えば、高齢者からのメールなど典型的な例です。
本人が思っていることが、相手になかなか伝わらない・・・
これと同じようなことが「遺言書」でも起きてしまうのです。
遺言書作成のハードルを上げるつもりはありませんが、このように考えてしまうと、思わぬ落とし穴に
- 遺言書は「遺言書キット」があれば大丈夫
- 遺言書は「公証役場」に行けば安心
遺言書は、作成するのは簡単かもしれません。
しかし、遺言者本人が頭の中で考えている「結果」を遺言によって実現するのはそう簡単ではないかもしれないということを知っておきましょう。
▼公正証書遺言の思わぬ落とし穴
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5215009/



