すべてをお金に換えて相続させる遺言

佐藤健人

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テーマ:遺言書

こんにちは、行政書士の佐藤です。


近年、かなり増えてきているのが「相続人の高齢化」という問題です。


亡くなる方も高齢者、その相続人の方も高齢者というわけです。


いわゆる兄弟姉妹の相続になります。


遺産のすべてが預貯金などの流動性が高いものであれば、それを分割するだけで済みます。
しかし、不動産があった場合はどうなってしまうのでしょうか?


これは厄介な相続手続になります。


預貯金よりも不動産が欲しいという方は決して多くないからです。


そこで、それを解決してくれるのが「すべてをお金に換えて相続させる遺言」です。



遺産のすべてを換価して相続させる遺言

配偶者、子もいない方は、遺言書を準備しておきましょう。

そして、遺言の内容は、「遺産のすべてを換価して相続させる」という遺言にしておきます。
これを「清算型遺言」と言います。


そうしておくと、相続人は、不動産ではなく、お金を受け取ることができます。
高齢者としては、不動産よりも流動性のある金銭の方が助かりますよね。


遺言執行者は必ず指定しておく

遺言の内容を実現してもらうために、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者は、相続の専門家(行政書士など)を指定するのが無難です。

遺言執行者は、遺産のすべてを換価して相続させるために、事務を遂行していきます。
不動産の売却が遺言内容に含まれる場合は、不動産に詳しい遺言執行者が望ましいと言えます。


この点、行政書士だけでなく宅建士の資格も保有しているため、当事務所は「清算型遺言」を得意としています。

「遺産のすべてを換価して相続させる遺言」を希望される方は、是非ご相談ください。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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