遺言書を作成しておくべき人★ランキングベスト3
こんにちは、行政書士の佐藤です。
近年、かなり増えてきているのが「相続人の高齢化」という問題です。
亡くなる方も高齢者、その相続人の方も高齢者というわけです。
いわゆる兄弟姉妹の相続になります。
遺産のすべてが預貯金などの流動性が高いものであれば、それを分割するだけで済みます。
しかし、不動産があった場合はどうなってしまうのでしょうか?
これは厄介な相続手続になります。
預貯金よりも不動産が欲しいという方は決して多くないからです。
そこで、それを解決してくれるのが「すべてをお金に換えて相続させる遺言」です。
遺産のすべてを換価して相続させる遺言
配偶者、子もいない方は、遺言書を準備しておきましょう。
そして、遺言の内容は、「遺産のすべてを換価して相続させる」という遺言にしておきます。
これを「清算型遺言」と言います。
そうしておくと、相続人は、不動産ではなく、お金を受け取ることができます。
高齢者としては、不動産よりも流動性のある金銭の方が助かりますよね。
遺言執行者は必ず指定しておく
遺言の内容を実現してもらうために、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者は、相続の専門家(行政書士など)を指定するのが無難です。
遺言執行者は、遺産のすべてを換価して相続させるために、事務を遂行していきます。
不動産の売却が遺言内容に含まれる場合は、不動産に詳しい遺言執行者が望ましいと言えます。
この点、行政書士だけでなく宅建士の資格も保有しているため、当事務所は「清算型遺言」を得意としています。
「遺産のすべてを換価して相続させる遺言」を希望される方は、是非ご相談ください。



